○東大和市職員の旅費に関する条例

昭和38年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「遺族」とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める出張命令票によつて行う。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃・宿泊料・食卓料・支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて、出張しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 削除

第9条 鉄道旅行・水路旅行・航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃・船賃・航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃及びその乗車に要する次の各号に規定する料金による。

(1) 急行料金 特別急行料金(新幹線を含む。)は、片道100キロメートル以上の場合。普通急行料金は、片道50キロメートル以上の場合

(2) 座席指定料金 片道50キロメートル以上の場合

(船賃)

第12条 船賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

第15条 削除

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表に定める定額による。ただし、特別の事情がある場合は、その金額を超えて支給することができる。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表に定める定額とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(管内旅費)

第18条 東大和市の区域内の出張については、原則として旅費を支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費を支給することができる。

(東京都内の旅費)

第19条 東京都の区域内の出張についての鉄道賃は、第11条の規定にかかわらず、旅客運賃に限り支給する。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

(旅費の調整)

第21条 出張者が庁用自動車等公用の交通用具を利用して出張した場合には、鉄道賃及び車賃を除いた旅費を支給する。

2 出張者が公用の宿泊施設等を利用して出張した場合、その他当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に出張の実費を超えた旅費を支給することとなる場合は、その実費を超えることとなる旅費を支給しないことができる。

3 上司等に随行(同行を含む。)して出張する場合、その他この条例の規定により出張することが当該出張における特別の事情により困難である場合には、当該上司等と同額の旅費又は必要な実費を支給することができる。

4 研修、講習その他これらに類する目的のため長期間にわたつて出張した場合には、市長が任命権者と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国に出張した場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例によるものとし、旅費の額については、同法中9級の職務にある者の相当額とする。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の旅費に関する条例の規定は、平成7年9月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日条例第18号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の旅費に関する条例の規定は、平成8年7月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方公務員法―24・⑥

〇地方自治法―204・①、③

別表(第16条、第17条関係)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

13,000円

1,500円

備考 宿泊施設以外に宿泊した場合の宿泊料は、定額の70パーセントとする。

東大和市職員の旅費に関する条例

昭和38年7月1日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第4章
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第18号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和47年7月5日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和61年3月15日 条例第6号
昭和62年3月14日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月12日 条例第5号
平成7年9月18日 条例第29号
平成8年6月28日 条例第18号
平成11年3月11日 条例第3号
平成27年12月7日 条例第30号