○東大和市職員の旅費に関する条例

昭和38年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「遺族」とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該出張のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める出張命令票によつて行う。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、食卓料、包括宿泊費及び渡航雑費とし、これらの内容については、第11条から第18条までに定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、前条に定める種目及び第11条から第18条までに定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 削除

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求及び精算)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市長が定めるものをいう。第14条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。第14条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市長が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、別表に定める額を上限として、旅行中の宿泊に要する費用とする。ただし、特別の事情がある場合は、その金額を超えて支給することができる。

(食卓料)

第16条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、別表に定める定額とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第15条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

(渡航雑費)

第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が定める費用の額とする。

(管内旅費)

第19条 東大和市の区域内の出張については、原則として旅費を支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する旅費を支給することができる。

(東京都内の旅費)

第20条 東京都の区域内の出張についての鉄道賃は、第11条の規定にかかわらず、同条第1号の運賃に限り支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

(旅費の調整)

第22条 出張者が東大和市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合は、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 上司等に随行(同行を含む。)して出張する場合その他この条例の規定により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、当該上司等と同額の旅費又は必要な実費を支給することができる。

3 研修、講習その他これらに類する目的のため長期間にわたつて出張した場合には、市長が任命権者と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の旅費に関する条例の規定は、平成7年9月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日条例第18号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市職員の旅費に関する条例の規定は、平成8年7月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年12月5日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の東大和市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1項に規定する出張命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該出張命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第4項の規定は、同項に規定する者が同条第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項の規定は、同項に規定する者が同条第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用する。

〔参考〕

〇地方公務員法―24・⑥

〇地方自治法―204・①、③

別表(第15条、第16条関係)

宿泊費

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

13,000円

1,500円

備考 宿泊施設以外に宿泊した場合の宿泊費は、上限額の70パーセントとする。

東大和市職員の旅費に関する条例

昭和38年7月1日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第4章
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第18号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和47年7月5日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和61年3月15日 条例第6号
昭和62年3月14日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第4号
平成4年3月12日 条例第5号
平成7年9月18日 条例第29号
平成8年6月28日 条例第18号
平成11年3月11日 条例第3号
平成27年12月7日 条例第30号
令和7年12月5日 条例第33号