○東大和市管理職手当に関する規則

昭和38年4月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)の額、支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 条例第16条の2第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員に限る。) 月額9万5,000円

(2) 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員を除く。) 月額8万3,000円

(3) 職務の級が4級である職員 月額7万1,000円

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の手当の額は、同項に規定する額に、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(平成20年条例第14号)第2条第2項の規定により定められた1週間の正規の勤務時間を同条第1項に規定する時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(手当の支給方法)

第3条 手当の支給方法は、給料の支給の例による。

(手当の不支給)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、手当は、支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年4月20日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(条例付則第21項の規定の適用を受ける職員の手当の額)

2 条例付則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「に100の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする」とする。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第31号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の東大和市管理職手当に関する規則第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東大和市管理職手当に関する規則

昭和38年4月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第3章
沿革情報
昭和38年4月20日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和46年3月20日 規則第13号
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和52年3月15日 規則第4号
昭和62年9月25日 規則第31号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第29号
令和5年2月22日 規則第5号