○東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則
平成5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務災害死亡見舞金又は通勤災害死亡見舞金(以下「死亡見舞金」という。) 公務災害等死亡見舞金支給申請書(第1号様式)
(2) 公務災害障害見舞金又は通勤災害障害見舞金(以下「障害見舞金」という。) 公務災害等障害見舞金支給申請書(第2号様式)
2 前項の場合において、障害見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡したときは、当該職員の遺族が申請することができる。この場合において、申請をすることができる遺族の範囲、順位等については、条例第6条第1項各号に掲げる者の順序とする。
(遺族の代表者の選任)
第4条 死亡見舞金又は障害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は当該見舞金の申請及び受領に関し、代表者を選任しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。