○東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第10条の規定により見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる見舞金の申請書に公務災害又は通勤災害の認定通知書の写し等必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金又は通勤災害死亡見舞金(以下「死亡見舞金」という。) 公務災害等死亡見舞金支給申請書(第1号様式)

(2) 公務災害障害見舞金又は通勤災害障害見舞金(以下「障害見舞金」という。) 公務災害等障害見舞金支給申請書(第2号様式)

2 前項の場合において、障害見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡したときは、当該職員の遺族が申請することができる。この場合において、申請をすることができる遺族の範囲、順位等については、条例第6条第1項各号に掲げる者の順序とする。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により、死亡見舞金又は障害見舞金を支給することに決定したときは、公務災害等見舞金支給決定通知書(第3号様式)により、当該見舞金の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者から公務災害等見舞金支給請求書(第4号様式)が提出されたときは、当該見舞金を支給しなければならない。

(遺族の代表者の選任)

第4条 死亡見舞金又は障害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は当該見舞金の申請及び受領に関し、代表者を選任しなければならない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、代表者選任届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第6号

(令和5年12月27日施行)