○東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成5年3月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、職員及び職員の遺族に支給する公務災害又は通勤災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(2) 東京都市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年東京都市町村議会議員公務災害補償等組合条例第1号)の適用を受ける者

(4) 補償条例第2条第1号から第3号までに掲げる者

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金

(2) 通勤災害死亡見舞金

(3) 公務災害障害見舞金

(4) 通勤災害障害見舞金

(公務災害死亡見舞金)

第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、3,000万円(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用される場合については、2,250万円)とする。

(通勤災害死亡見舞金)

第5条 通勤災害死亡見舞金は、職員が法第2条第2項に規定する通勤(以下「通勤」という。)により死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、1,500万円(自賠法が適用される場合については、1,125万円)とする。

(遺族の範囲、順位等)

第6条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者であって職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

(1) 配偶者又は届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の状態にあった者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

(公務災害障害見舞金)

第7条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において法第29条第2項に規定する障害等級の第1級から第7級までに定める程度の障害が存するときに、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第1(自賠法が適用される場合については、別表第2)に定める各障害等級に応じた額とする。

(通勤災害障害見舞金)

第8条 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において法第29条第2項に規定する障害等級の第1級から第7級までに定める程度の障害が存するときに、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第3(自賠法が適用される場合については、別表第4)に定める各障害等級に応じた額とする。

(見舞金の額の調整)

第9条 見舞金の種類又は障害等級に変更があったため、新たな種類の見舞金又は新たな障害等級に応じる見舞金の支給をする場合は、新たに支給することとなる見舞金の額から既に支給した見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応じる見舞金の額から加重前の障害等級に応じる見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(見舞金の申請)

第10条 見舞金の支給を受けようとする者は、地方公務員災害補償基金その他の公務災害補償等の実施機関において公務上若しくは通勤による死亡と認定された場合又は公務上若しくは通勤による負傷又は疾病に基づく障害と認定された場合は、それぞれ当該日から起算して2年以内に、市長に当該見舞金の申請をしなければならない。

(見舞金の支給)

第11条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を速やかに当該申請に係る職員又は遺族に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者から見舞金の請求があったときは、市長は速やかに当該見舞金を支給するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条及び第5条の規定は、職員が施行日以後に公務上又は通勤による死亡と認定された場合に適用する。

3 第7条及び第8条の規定は、職員が施行日以後に公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の認定(以下「障害認定」という。)を受けた場合又は施行日前に障害認定を受け、施行日以後も法別表に定める障害が存する場合に適用する。

(平成18年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公務災害障害見舞金

障害等級

支給額

第1級

3,000万円

第2級

2,590万円

第3級

2,220万円

第4級

1,890万円

第5級

1,570万円

第6級

1,300万円

第7級

1,050万円

別表第2(第7条関係)

公務災害障害見舞金(自賠法適用の場合)

障害等級

支給額

第1級

2,250万円

第2級

1,940万円

第3級

1,660万円

第4級

1,410万円

第5級

1,170万円

第6級

970万円

第7級

780万円

別表第3(第8条関係)

通勤災害障害見舞金

障害等級

支給額

第1級

1,500万円

第2級

1,295万円

第3級

1,110万円

第4級

945万円

第5級

785万円

第6級

650万円

第7級

525万円

別表第4(第8条関係)

通勤災害障害見舞金(自賠法適用の場合)

障害等級

支給額

第1級

1,125万円

第2級

970万円

第3級

830万円

第4級

705万円

第5級

585万円

第6級

485万円

第7級

390万円

東大和市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

平成5年3月25日 条例第21号

(平成18年9月13日施行)