○東大和市職員互助会補助金交付要綱

昭和47年4月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 市長は、東大和市役所職員(理事者及び教育長を含む。)をもつて組織する東大和市職員互助会(以下「互助会」という。)に対して、毎年度予算の範囲内において補助金を交付し、もつて互助会の健全な育成に寄与することを目的とする。

(他の規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため、補助金の交付についての必要な事項は、東大和市補助金等交付規則(昭和42年規則第6号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、職員1人当たり2万9,000円を超えない範囲内において当該年度の予算で定める額に当該年度の4月1日に在職している職員の数を乗じて得た額とする。

(申請手続)

第4条 互助会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度6月末日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 東大和市職員互助会補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 市長は、第4条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(第3号様式)により会長に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた会長は、補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金交付請求書を受理したときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 会長は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 東大和市職員互助会補助金実績報告書(第5号様式)

(2) 事業実績報告書(第6号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年5月26日訓令甲第10号)

この要綱は、昭和53年5月26日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年3月19日訓令第6号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第8号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日訓令第30号)

この訓令は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月15日訓令第29号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年7月15日から施行し、この訓令による改正後の東大和市職員互助会補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(補助金の内払)

2 この訓令による改正前の東大和市職員互助会補助金交付要綱の規定により支払われた補助金は、改正後の要綱の規定による補助金の内払とみなす。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東大和市職員互助会補助金交付要綱

昭和47年4月1日 訓令甲第1号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令甲第1号
昭和53年5月26日 訓令甲第10号
昭和57年3月19日 訓令第6号
昭和62年3月30日 訓令第8号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成元年9月28日 訓令第30号
平成3年3月29日 訓令第7号
平成4年7月15日 訓令第29号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第11号
平成21年3月27日 訓令第8号
令和5年12月27日 訓令第12号