○東大和市職員の時間外勤務等取扱要綱

昭和49年5月20日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(平成20年規則第49号。以下「規則」という。)第9条に規定する時間外勤務及び規則第13条に規定する休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずる際の手続等を定めることによつて、勤務の適正化及び能率化を図ることを目的とする。

(時間外勤務等の命令)

第2条 東大和市組織規則(平成6年規則第5号)第4条第1項に規定する課長等(以下「所属長」という。)は、正規の勤務時間内において処理し得ない事務についてのみ、職員に対して時間外勤務等の命令を発するものとする。

(時間外勤務等の命令の手続)

第3条 職員が前条の命令を受けて時間外勤務等を行う場合には、時間外勤務等命令簿に所定事項を記入して、その前日までに所属長の決裁を受けなければならない。

(時間外勤務等総括表の提出)

第4条 所属長は、時間外勤務等命令簿を毎月末日において取りまとめのうえ、時間外勤務等総括表を添付し、翌月の5日までに職員課長に提出しなければならない。

(時間外勤務等の実施)

第5条 職員は、時間外勤務等を行う場合において、その時間外勤務等が第2条の規定による命令に基づかない場合は、規則に定める時間外勤務等とは認めない。

2 第2条の規定にかかわらず時間外勤務等に変更が生じた場合又は緊急やむを得ず時間外勤務等を行つた場合は、速やかに所属長に時間外勤務等の変更事由等を報告するとともに、時間外勤務等命令簿により決裁を受けなければならない。

(時間外勤務等の開始時刻)

第6条 時間外勤務等の開始時刻は、行事その他真にやむを得ない場合を除き、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後5時30分

(2) 週休日及び休日 午前8時30分。ただし、その日の勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間をそれぞれの日の勤務時間の中に置くものとする。

2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間の割振りに応じて、所属長が別に定める。

(服務態度)

第7条 職員は、時間外勤務等を行うに当たつては、全力を上げてこれに専念しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、昭和49年5月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月1日訓令甲第14号)

この要綱は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和63年10月1日訓令第21号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日訓令第38号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年6月4日訓令第16号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月1日訓令第37号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日訓令第31号)

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の東大和市職員の時間外勤務等取扱要綱第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第34号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員の時間外勤務等取扱要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日訓令第14号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東大和市職員の時間外勤務等取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

東大和市職員の時間外勤務等取扱要綱

昭和49年5月20日 訓令甲第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和49年5月20日 訓令甲第9号
昭和50年10月1日 訓令甲第14号
昭和63年10月1日 訓令第21号
平成3年9月30日 訓令第38号
平成4年6月4日 訓令第16号
平成4年10月1日 訓令第37号
平成6年3月31日 訓令第10号
平成19年8月10日 訓令第31号
平成20年3月31日 訓令第34号
平成22年3月31日 訓令第14号