○東大和市職員の懲戒に関する条例施行規則

昭和53年8月8日

規則第13号

第1条 職員の懲戒処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び東大和市職員の懲戒に関する条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則の適用に当たつては、具体的な事由と資料に基づき、公正かつ適正に行われなければならない。

第3条 条例第3条に規定する減給は、当該処分の日以降における給与支給の際これを行うものとする。

第4条 停職を命じられた期間中の給与が既に支給されている場合においては、速やかにその給与を返還しなければならない。

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第6条 職員の懲戒処分に関する辞令及び条例第2条の規定による処分説明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東大和市職員の懲戒に関する条例施行規則

昭和53年8月8日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 表彰・分限・懲戒
沿革情報
昭和53年8月8日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第21号