○東大和市職員の懲戒に関する条例

昭和39年4月1日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第2条に規定する手当に相当するものを除く。))の10分の1以内を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(東大和市職員の給与に関する条例第2条に規定する手当に相当するものを含む。)、費用弁償及び期末手当)も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成11年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市職員の懲戒に関する条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 表彰・分限・懲戒
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和45年10月1日 条例第19号
平成11年12月16日 条例第23号
令和元年9月6日 条例第4号
令和4年12月7日 条例第30号