○東大和市職員の分限に関する条例施行規則
昭和53年8月8日
規則第12号
第1条 職員の分限処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び東大和市職員の分限に関する条例(昭和39年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 いかなる場合においても法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第27条に定める分限の基準の規定に違反して職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。
第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
第4条 法第28条第2項第1号に規定する休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。
第5条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかになつた場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師によつて、長期療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆしがたい心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなつた場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することのできる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。