○東大和市職員の分限に関する条例

昭和39年4月1日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任・免職及び休職の基準、手続及び効果その他分限に関し規定することを目的とする。

(降任・免職及び休職の基準及び手続)

第2条 法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、勤務成績の良否又はその職に必要な適格性の有無を評定するに足りると認められる客観的事実に基づき、勤務成績が不良なこと、又はその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合においては、医師を指定して、あらかじめ当該職員に対する診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、その職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転換することができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年(非常勤職員(法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)にあつては、1年。以下この項及び次項において同じ。)を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。ただし、休職期間が3年に満たない場合において、3年を超えない範囲内でこれを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が次項及び第5項の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職期間中であつても、その事由が消滅したときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 休職者は、休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第19条に規定する給与のほかは、いかなる給与(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(同条例第2条に規定する手当に相当するものを含む。)、費用弁償及び期末手当)も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する特例措置)

2 東大和市職員の給与に関する条例付則第21項の規定による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 東大和市職員の給与に関する条例付則第21項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第23号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、同日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(令和元年9月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第3条の規定による改正後の東大和市職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する短時間勤務の職に採用された職員とみなす。

東大和市職員の分限に関する条例

昭和39年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)