○東大和市職員勧奨退職実施要綱
昭和61年2月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東大和市職員が非違によることなく勧奨を受け、退職することに関し必要な事項を定め、もつて人事を刷新し、行政組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 勧奨退職の対象者は、東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)の適用を受ける者で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する退職期日現在の年齢が50歳以上の者で、勤続年数25年以上のもの
(2) 前号に準ずる者で、市長が特に認めたもの
(勧奨の時期及び退職の申出)
第3条 前条第1号に規定する職員に対し勧奨する時期は、毎年4月1日とする。
2 前項の勧奨に応じ退職を申し出るときは、市長に対し退職する日の6か月前までに退職願を提出しなければならない。ただし、特別な事由がある場合で、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(退職期日)
第4条 勧奨により退職する職員の退職期日は、毎年3月31日とする。ただし、特別な事由がある場合で、既に当該職員の年齢が50歳以上であるときは、退職期日前に退職することができる。
(退職者の処遇)
第5条 この要綱により退職した者については、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年条例第1号)第6条に定める勧奨退職とする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年2月15日から施行する。
付則(平成5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。