○東大和市公印規則
昭和45年10月1日
規則第16号
(通則)
第1条 東大和市の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務課長が行い、管守者に交付するものとする。
(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)
第4条 管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章及び印影を総務課長に速やかに引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、総務課長は、東大和市印、東大和市長印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により廃棄することができる。
(新調及び改刻の申請)
第5条 管守者は、公印の新調又は改刻をする必要があると認めたときは、公印の新調(改刻)(引継)申請書により総務課長に申請しなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、東大和市公印台帳(別記様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の事故届等)
第7条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届により総務課長に届け出なければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあつては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
2 管守者は、前項の審査の結果、公印の押印を適当と認めたときは、決裁済みの書類に審査済みの表示をしなければならない。
4 公印の押印を認められた者は、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印しなければならない。
5 公印の押印は、執務時間内にしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りでない。
6 東大和市事務決裁規程(昭和51年訓令甲第6号)に規定する課長の専決に属する証明文書に関する公印の押印については、前各項の規定にかかわらず申請書、請求書等により行うことができる。
(印影の刷込み)
第10条 定例的かつ定形的な文書に公印の押印を必要とする場合において、総務課長が適当と認めたときは、公印の印影を当該文書に刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。
3 課長は、公印の印影を第1項に規定する文書に刷り込もうとするときは、あらかじめ公印印影刷込申請書を総務課長に提出して、その承認を受けなければならない。
4 刷り込まれた印影に係る公印の管守者は、印影が文書に適正に刷り込まれていることを確認しなければならない。
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第11条 電子計算組織を利用して証明書、通知書その他の公印の押印を必要とする文書(以下「証明書等」という。)を作成する場合は、当該証明書等に用いる公印の印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気記録媒体に記録したものをプリンターから打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
3 課長は、電子計算組織により公印の印影を証明書等に打ち出そうとするときは、あらかじめ電子計算組織による公印印影打出申請書を総務課長に提出して、その承認を受けなければならない。
4 総務課長は、前項の規定による申請があつた場合において、打ち出そうとする公印が電算専用市長印、電算専用職務代理者之印又は電算専用福祉事務所長之印(以下これらを「電算専用印」という。)以外の公印であるときは、やむを得ないと認める場合に限り承認するものとする。
5 打ち出された印影に係る公印の管守者(打ち出された公印が電算専用印であるときは、証明書等の作成を主管する課の課長をいう。)は、印影が当該作成した証明書等に適正に打ち出されていることを確認しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
2 大和町公印規程(昭和37年規程第2号)は、廃止する。
付則(昭和46年2月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和46年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年11月1日規則第15号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年5月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年11月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年5月7日規則第11号)
この規則は、昭和58年5月6日から施行し、別表第1中66の項及び別表第2中66を削り、別表第1に29の項及び別表第2に29を加える改正規定による改正後の規定は、昭和58年5月1日から適用する。
付則(昭和59年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年7月30日規則第22号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第19号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和60年8月27日規則第29号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
付則(昭和61年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月20日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日に現に使用し、又は印刷されている改正前の規則による公印は、この規則による改正後の規則により使用し、又は印刷されたものとする。
付則(平成元年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日に現に使用し、又は印刷されている改正前の規則による公印は、この規則による改正後の規則により使用し、又は印刷されたものとする。
付則(平成元年9月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日に現に使用し、又は印刷されている改正前の規則による公印は、この規則による改正後の規則により使用し、又は印刷されたものとする。
付則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月29日規則第19号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年1月31日規則第1号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第20号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第41号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月10日規則第19号)
この規則は、平成7年7月11日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第35号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第41号)
この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成8年4月25日規則第20号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月13日規則第38号)
この規則は、平成9年10月15日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第41号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第11条第3項の規定により行われた届出は、この規則による改正後の第11条第2項の規定により行われた届出とみなす。
附則(平成12年9月6日規則第79号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年8月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月24日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第69号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月3日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条、第9条、第10条及び第11条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第37号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 管守者 |
1 | 東大和市之印 | 古印体 | 方36 | 一般文書用 | 総務課長 |
2 | 東大和市之印 | 古印体 | 方9 | 一般文書用 | 市民課長 |
保険事務用 | 介護保険課長 保険年金課長 | ||||
3 | 東大和市之印 | 古印体 | 方18 | 保険事務用 | 介護保険課長 保険年金課長 |
4 | 東大和市役所印 | 古印体 | 方36 | 一般文書用 | 総務課長 |
5 | 東大和市長之印 | 古印体 | 方24 | 一般文書用 | 総務課長 |
6 | 東大和市長之印 | 古印体 | 方36 | 一般文書用 | 総務課長 |
7 | 東大和市長職務代理者之印 | 古印体 | 方24 | 一般文書用 | 総務課長 |
8 | 東大和市副市長印 | 古印体 | 方24 | 東大和市文書管理規則(平成16年規則第15号)第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 総務課長 |
9 | 東大和市会計管理者印 | 古印体 | 方24 | 会計管理者専用 | 会計管理者 |
10 | 東大和市会計管理者事務代理者之印 | 古印体 | 方24 | 会計管理者専用 | 会計課長 |
11 | 東大和市政策経営部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 企画政策課長 |
12 | 東大和市総務部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 総務課長 |
13 | 東大和市市民環境部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 市民課長 |
14 | 東大和市子ども未来部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 子育て支援課長 |
15 | 東大和市地域福祉部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 福祉推進課長 |
16 | 東大和市福祉事務所長之印 | 古印体 | 方18 | 福祉事務所専用 | 障害福祉課長 |
17 | 電算専用福祉事務所長之印 | 古印体 | 方18 | 電子計算組織を利用して作成する文書用 | 障害福祉課長 |
18 | 東大和市健幸いきいき部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 地域包括ケア推進課長 |
19 | 東大和市まちづくり部長之印 | 古印体 | 方21 | 東大和市文書管理規則第18条第1項ただし書の規定による文書用 | 都市づくり課長 |
20 | 電算専用市長印 | 古印体 | 方18 | 電子計算組織を利用して作成する文書用 | 総務課長 |
21 | 管財課専用市長印 | てん書 | 方18 | 管財課専用 | 管財課長 |
22 | 契約検査課専用市長印 | てん書 | 方18 | 契約検査課専用 | 契約検査課長 |
23 | 職員課専用市長印 | てん書 | 方18 | 職員課専用 | 職員課長 |
24 | 防災安全課専用市長印 | てん書 | 方18 | 防災安全課専用 | 防災安全課長 |
25 | 市民課専用市長印 | てん書 | 方18 | 市民課専用 | 市民課長 |
26 | 課税課専用市長印 | てん書 | 方18 | 課税課専用 | 課税課長 |
27 | 納税課専用市長印 | てん書 | 方18 | 納税課専用 | 納税課長 |
28 | 産業振興課専用市長印 | てん書 | 方18 | 産業振興課専用 | 産業振興課長 |
29 | 地域振興課専用市長印 | てん書 | 方18 | 地域振興課専用 | 地域振興課長 |
30 | 市民センター係専用市長印 | てん書 | 方18 | 市民センター係専用 | 市民センター係長 |
31 | 環境対策課専用市長印 | てん書 | 方18 | 環境対策課専用 | 環境対策課長 |
32 | 子育て支援課専用市長印 | てん書 | 方18 | 子育て支援課専用 | 子育て支援課長 |
33 | 子ども家庭支援センター専用市長印 | てん書 | 方18 | 子ども家庭支援センター専用 | 子ども家庭支援センター長 |
34 | 保育課専用市長印 | てん書 | 方18 | 保育課専用 | 保育課長 |
35 | 生活福祉課専用市長印 | てん書 | 方18 | 生活福祉課専用 | 生活福祉課長 |
36 | 障害福祉課専用市長印 | てん書 | 方18 | 障害福祉課専用 | 障害福祉課長 |
37 | 地域包括ケア推進課専用市長印 | てん書 | 方18 | 地域包括ケア推進課専用 | 地域包括ケア推進課長 |
38 | 介護保険課専用市長印 | てん書 | 方18 | 介護保険課専用 | 介護保険課長 |
39 | 保険年金課専用市長印 | てん書 | 方18 | 保険年金課専用 | 保険年金課長 |
40 | 健康推進課専用市長印 | てん書 | 方18 | 健康推進課専用 | 健康推進課長 |
41 | 都市づくり課専用市長印 | てん書 | 方18 | 都市づくり課専用 | 都市づくり課長 |
42 | 都市基盤課専用市長印 | てん書 | 方18 | 都市基盤課専用 | 都市基盤課長 |
43 | 下水道課専用市長印 | てん書 | 方18 | 下水道課専用 | 下水道課長 |
44 | 電算専用職務代理者之印 | 古印体 | 方18 | 電子計算組織を利用して作成する文書用 | 総務課長 |
45 | 市民課専用職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 市民課専用 | 市民課長 |
46 | 課税課専用職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 課税課専用 | 課税課長 |
47 | 納税課専用職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 納税課専用 | 納税課長 |
48 | 保険年金課専用職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 保険年金課専用 | 保険年金課長 |
49 | 狭山保育園長印 | 古印体 | 方18 | 狭山保育園専用 | 狭山保育園長 |
50 | 狭山保育園長印 | 古印体 | 方18 | 狭山保育園専用 | 狭山保育園長 |
51 | 総合計画審議会長之印 | 古印体 | 方24 | 総合計画審議会専用 | 企画政策課長 |
52 | 行政改革推進委員会長之印 | 古印体 | 方24 | 行政改革推進委員会専用 | 企画政策課長 |
53 | 特別職報酬等審議会会長印 | 古印体 | 方24 | 特別職報酬等審議会専用 | 職員課長 |
54 | 防災会議会長之印 | 古印体 | 方24 | 防災会議専用 | 防災安全課長 |
55 | 環境保全審議会長之印 | 古印体 | 方24 | 環境保全審議会専用 | 環境対策課長 |
56 | 廃棄物減量等推進審議会長之印 | 古印体 | 方24 | 廃棄物減量等推進審議会専用 | 環境対策課長 |
57 | 民生委員推薦会委員長之印 | 古印体 | 方24 | 民生委員推薦会専用 | 福祉推進課長 |
58 | 地域福祉審議会長之印 | 古印体 | 方24 | 地域福祉審議会専用 | 福祉推進課長 |
59 | 介護認定審査会長之印 | 古印体 | 方24 | 介護認定審査会専用 | 介護保険課長 |
60 | 介護保険運営協議会長之印 | 古印体 | 方24 | 介護保険運営協議会専用 | 介護保険課長 |
61 | 国民健康保険運営協議会長印 | 古印体 | 方24 | 国民健康保険運営協議会専用 | 保険年金課長 |
62 | 予防接種健康被害調査委員会長之印 | 古印体 | 方24 | 予防接種健康被害調査委員会専用 | 健康推進課長 |
63 | 都市計画審議会会長之印 | 古印体 | 方24 | 都市計画審議会専用 | 都市づくり課長 |
64 | 交通安全対策審議会長之印 | 古印体 | 方24 | 交通安全対策審議会専用 | 都市基盤課長 |
65 | 青少年問題協議会会長之印 | 古印体 | 方24 | 青少年問題協議会専用 | 青少年課長 |
66 | 青少年問題協議会会長之印 | 古印体 | 方36 | 青少年問題協議会専用 | 青少年課長 |
67 | 附属機関代表者印 | 古印体 | 方24 | 附属機関(この表において個別に公印が定められている附属機関を除く。)専用 | 総務課長 |
68 | 契印 | てん書 | 縦43 横18 | 一般文書用 | 総務課長 |
69 | 契印 | てん書 | 縦30 横12 | 一般文書用 | 課等の長 |
70 | 契印 | てん書 | 縦30 横12 | 一般文書用 | 施設の長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 |
67 | 68 | 69 |
70 | ||