○東大和市監査委員が行う情報公開に関する規程

平成15年12月1日

監査委告示第4号

東大和市監査委員が管理する行政情報の公開に関する規程(平成2年監査委告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第35条の規定により、東大和市監査委員が行う情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(情報公開の手続、方法等)

第2条 東大和市監査委員が行う情報公開の手続、方法等については、東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の例による。この場合において、同規則の規定(第11条の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「東大和市監査委員」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、東大和市監査委員が別に定める。

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年7月23日監査委告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

東大和市監査委員が行う情報公開に関する規程

平成15年12月1日 監査委員告示第4号

(平成20年7月23日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年12月1日 監査委員告示第4号
平成20年7月23日 監査委員告示第5号