○東大和市監査委員事務局処務規程

昭和48年6月8日

監査委訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市監査委員事務局設置条例(昭和48年条例第6号)第3条の規定に基づき、東大和市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

監査係

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他必要な職員

2 係に主任を置くことができる。

(職責)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

3 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職名の構成)

第5条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第6条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 副参事

(2) 主査

(3) 主事

(職層名の適用区分)

第7条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 副参事は、局長の職にある職員の職層名とする。

(2) 主査は、係長の職にある職員の職層名とする。

(3) 主事は、前2号に定める職員を除く職員の職層名とする。

(職務名)

第8条 職務名は、事務系の一般事務とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、代表監査委員の指定した名称をもつて職務名とする。

(1) 局長の職にある職員

(2) 係長の職にある職員

(3) 主任の職にある職員

(法令職名)

第9条 この規程で定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。

(事務分掌)

第10条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の人事及び服務に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 物品の管理に関すること。

(7) 監査、検査、審査の計画立案及び実施に関すること。

(8) 監査、検査、審査の通知結果の報告及び公表に関すること。

(9) 監査、検査、審査の諸資料の収集及び作成に関すること。

(10) 全国都市監査委員会、関東都市監査委員会及び東京都市監査委員会に関すること。

(11) その他監査事務に関すること。

(監査委員の決裁事項)

第11条 監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 監査基準に関すること。

(2) 監査、検査、審査の基本方針に関すること。

(3) 監査、検査、審査の実施計画に関すること。

(4) 監査、検査、審査の結果若しくは通知及び公表に関すること。

(5) 審査意見の提出に関すること。

(6) 市議会から送付された請願の処理に関すること。

(7) 市民からの監査請求に関すること。

(8) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(9) その他監査委員の職務に関する重要な事項に関すること。

(局長の専決事項)

第12条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の出張命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇等の承認に関すること。

(4) 備品、消耗品の管理及び受払いに関すること。

(5) その他監査委員の決裁事項に属さない軽易な事項に関すること。

(事案の代決)

第13条 局長が不在のときは、係長が事案の代決をすることができる。

(代決の制限)

第14条 前条の規定により代決ができる事項は、あらかじめその処理について指定を受けたもの又は緊急に処理しなければならないものとする。ただし、特に重要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。

(代決事案の報告)

第15条 代決した事案については、事後速やかに上司に報告又は関係文書の閲覧を受けなければならない。

(職員の服務等)

第16条 職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他服務に関する事項は、特に定めるもののほか、市の一般職の職員の例による。

(公表及び告示の方法)

第17条 監査委員による公表及び告示の方法は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。

(その他必要な事項)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規程は、昭和48年6月8日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年9月21日監査委訓令甲第1号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和62年11月4日監査委訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年6月26日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年4月30日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年10月29日監査委訓令第2号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日監査委訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日監査委告示第3号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(令和4年7月26日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

東大和市監査委員事務局処務規程

昭和48年6月8日 監査委員訓令甲第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和48年6月8日 監査委員訓令甲第1号
昭和52年9月21日 監査委員訓令甲第1号
昭和62年11月4日 監査委員訓令第1号
平成3年12月19日 監査委員訓令第1号
平成4年6月26日 監査委員訓令第1号
平成5年4月30日 監査委員訓令第1号
平成5年10月29日 監査委員訓令第2号
平成6年3月31日 監査委員訓令第3号
平成16年6月1日 監査委員告示第3号
令和4年7月26日 監査委員訓令第1号