○東大和市監査委員事務局設置条例
昭和48年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、東大和市監査委員の事務を処理するため、東大和市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日条例第43号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
〔参考〕
○地方自治法―200・②