○東大和市監査委員事務局設置条例

昭和48年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、東大和市監査委員の事務を処理するため、東大和市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第43号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

〔参考〕

○地方自治法―200・②

東大和市監査委員事務局設置条例

昭和48年3月31日 条例第6号

(平成3年12月21日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第43号