○東大和市選挙管理委員会が行う情報公開に関する規程

平成15年12月2日

選管告示第84号

東大和市選挙管理委員会が管理する行政情報の公開に関する規程(平成2年選管告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第35条の規定により、東大和市選挙管理委員会が行う情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(情報公開の手続、方法等)

第2条 東大和市選挙管理委員会が行う情報公開の手続、方法等については、東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の例による。この場合において、同規則の規定(第11条の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「東大和市選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、東大和市選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年7月7日選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

東大和市選挙管理委員会が行う情報公開に関する規程

平成15年12月2日 選挙管理委員会告示第84号

(平成20年7月7日施行)

体系情報
第3編 挙/第2章 選挙執行
沿革情報
平成15年12月2日 選挙管理委員会告示第84号
平成20年7月7日 選挙管理委員会告示第22号