○東大和市選挙管理委員会の会議の公開に関する規程

平成16年5月28日

選管告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市選挙管理委員会規程(昭和39年選管規程第2号)第11条第2項の規定に基づき、東大和市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議の公開について必要な事項を定めるものとする。

(公開の方法)

第2条 委員会の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

(傍聴人の定員等)

第3条 前条の場合において、東大和市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、会議の規模に応じて傍聴を認める者(以下「傍聴人」という。)の定員を定めるものとする。

2 会議の傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順により傍聴を認めるものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、抽選によることができる。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴人は、会議の当日、傍聴人名簿(別記様式)に氏名及び住所を記載しなければならない。

(傍聴席)

第5条 傍聴人は、委員長が指定した場所(以下「傍聴席」という。)で会議を傍聴するものとする。

(傍聴禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者又は会議の進行を妨害する物を携帯している者

(2) 酒気を帯び、又は薬物等により平素の状態でないと認められる者

(3) 写真機、映写機、録音機、無線機その他これらに類する機器を携帯している者。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) その他会議の進行を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 帽子、コート、マフラー等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) 私語、談笑、放歌、拍手等会議の進行を妨害する音を出さないこと。

(4) 携帯電話の電源を切っておくこと。

(5) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 写真等の撮影、録音等をしてはならないこと。ただし、前条第3号ただし書の規定により委員長が特に認めた場合は、この限りでない。

(7) その他他人の迷惑となる行為又は会議の進行を妨害する行為をしないこと。

(傍聴人の退場命令)

第8条 委員長は、傍聴人が前条に規定する傍聴人の守るべき事項を遵守しないときは、これを制止し、従わないときは、当該傍聴人を退場させることができるものとする。

2 傍聴人は、委員長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(非公開の決定)

第9条 委員長は、会議の審議内容が東大和市選挙管理委員会規程第11条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき、又は会議の出席委員からその旨の指摘があったときは、会議に諮り、多数決によって会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による非公開の決定があった場合について準用する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか会議の公開について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

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東大和市選挙管理委員会の会議の公開に関する規程

平成16年5月28日 選挙管理委員会告示第18号

(平成16年5月28日施行)