○東大和市選挙管理委員会規程
昭和39年4月1日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条の2)
第3章 会議(第7条―第13条)
第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第5章 補則(第16条・第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのある場合を除くほか、東大和市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 東大和市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があつた者をもつて当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
5 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(職務代理者)
第4条 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(委員等の退職願)
第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に、委員長が退職しようとするときは、その職務を代理する者にそれぞれ退職願を提出しなければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員又は補充員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第6条の2 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載し、開会前3日までに行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 委員の全員改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
(委員会欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない委員は、会議の開会時刻前までにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員会招集の請求)
第9条 委員が委員長に対して、委員会の招集の請求をしようとする場合は、付議すべき事件及び提案理由を付して、これをしなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受けた場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(長その他関係職員の出席)
第10条 委員会が必要と認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第7条に規定する非公開情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、委員会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととしたとき。
2 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させ、委員1名以上とともにこれに署名しなければならない。
(その他)
第13条 この章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、東大和市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関する事項及び法令によりその権限に関する事項
(委員長の専決事項)
第15条 委員会の権限に属する次に掲げる事項は、委員長において専決することができる。
(1) 事務局長の休暇等の承認に関すること。
(2) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(3) 委員会の定める規程の公布及び委員会の告示に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
2 委員長は、前項の規定により委員長が専決することができる事項について、異例その他特別の事情があると認めるときは、委員会の会議に付すことができる。
第5章 補則
(告示の方法)
第16条 委員会の行う告示は、東大和市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。
(その他の事項)
第17条 事務局の設置並びに職員の職務及び服務については、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年10月15日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和45年10月1日選管告示第11号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和45年10月23日選管告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和46年2月1日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日選管告示第9号)
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成16年5月28日選管告示第19号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月2日選管告示第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月12日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―181・①、194