○東大和市議会が行う情報公開に関する規則

平成15年11月12日

議会規則第1号

東大和市議会が管理する行政情報の公開に関する規則(平成2年議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第35条の規定により、東大和市議会が行う情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(情報公開の手続、方法等)

第2条 東大和市議会が行う情報公開の手続、方法等については、東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の例による。この場合において、同規則の規定(第11条の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成20年8月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東大和市議会が行う情報公開に関する規則

平成15年11月12日 議会規則第1号

(平成20年8月15日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成15年11月12日 議会規則第1号
平成20年8月15日 議会規則第1号