○東大和市議会事務局設置条例
昭和39年10月1日
条例第33号
(設置)
第1条 東大和市議会に、議会の事務を処理するため事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)の定めるところによる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第3条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月21日条例第50号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―138・②