○東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則

平成5年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(法令)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、医療費について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体が負担する施設(通所により利用する施設及び乳幼児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置以外の事由により施設を入所により利用しているときにおける当該施設を除く。)とする。

第5条から第7条まで 削除

(医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得(1月から9月までの申請にあっては、前々年の所得とする。)の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者(以下「児童手当受給者」という。)が当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第5条の規定による申請があった場合において、申請者が条例第3条に規定する対象者の要件(以下「資格要件」という。)に該当すると認めたときは医療証(第2号様式)を交付し、資格要件に該当しないと認めたときは乳幼児医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(医療証の有効期間)

第9条 医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請があった日(次条の規定による更新があった場合は、当該更新の日)から同日以後の最初の9月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を医療証の有効期間の始期とする。

(1) 資格要件に該当した日から30日以内に行われた場合 資格要件に該当した日

(2) 資格要件に該当した日から30日を超えて行われた場合において当該申請がやむを得ない理由により遅延したと認められるとき 市長が別に定める日

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合における医療証の有効期間に、当該医療証に係る乳幼児が6歳に達した日以後の最初の3月31日が含まれることとなるときは、同日を当該医療証の有効期間の終期とする。

(医療証の更新)

第9条の2 市長は、第8条第3項の規定により医療証を交付した者又はこの条の規定により医療証を更新した者について、当該医療証の有効期間が満了した日後引き続き資格要件に該当していると認めたときは、その翌日において医療証を更新するものとする。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(第4号様式。以下「再交付申請書」という。)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と対象者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

3 前項の規定により行われた申請は、再交付の申請書により行われたものとみなす。

4 第2項の規定により行われた申請は、同項の市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

5 医療証を破り、又は汚したときの申請には、その医療証を添えなければならない。ただし、第2項の規定により行われた申請については、当該申請後速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

6 対象者は、医療証の再交付を受けた場合において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、乳幼児医療助成費支給申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定により提出された申請書には、第1項第1号のときには療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号のときには市長が必要と認める書類を添えなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請書については、この限りでない。

(条例第9条の規則で定める届出等)

第13条 条例第9条第1項の規定による届出は、乳幼児医療費助成制度申請事項変更届(第6号様式。以下「変更届」という。)に医療証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、乳幼児医療費助成制度医療証交付現況届(第1号様式。以下「現況届」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童手当受給者が当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 条例第9条第2項ただし書に規定する場合は、第2項各号に掲げる書類により証明すべき事実の全てについて公簿等により確認することができる場合とする。

5 条例第9条第3項の規定による届出は、乳幼児医療費助成制度第三者行為による傷病届(第6号様式の2)に被害の発生状況がわかる書類を添えて行わなければならない。

(受給資格消滅の届出等)

第14条 対象者は、資格要件に該当しなくなったときは、乳幼児医療費助成制度受給資格消滅届(第7号様式。以下「消滅届」という。)に医療証及び消滅事項を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、乳幼児が6歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。

2 市長は、対象者が資格要件に該当しなくなったと認めたときは、乳幼児医療費助成制度受給資格消滅通知書(第8号様式)により当該対象者であった者に通知するものとする。ただし、対象者又は乳幼児が死亡したとき及び乳幼児が6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したときは、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第11条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(第9号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第10号様式)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成6年10月以後の所得の額の計算方法について適用し、同年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成6年9月1日規則第40号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第29号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前日に、東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定された者(施行日以後に条例第3条第2項の規定により対象者とならなくなった者を除く。)に関するこの規則による改正後の第5条第1号の規定の適用については、施行日前日に当該対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間、同号中「327万8,000円」とあるのは、「363万円」とする。

(平成8年10月1日規則第33号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成8年10月以後の所得の制限について適用し、同年9月以前の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成9年6月26日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式から第3号様式まで、第6号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年9月30日規則第49号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成10年10月以後の所得の制限について適用し、同年9月以前の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日規則第40号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月28日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成12年10月1日以後に行われた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式から第6号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年7月2日規則第25号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成13年10月以後の所得の制限について適用し、同年9月以前の所得の制限については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年9月30日規則第40号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年1月24日規則第1号)

この規則は、平成17年1月25日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月12日規則第70号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以後に医療費の助成を受ける者の所得の額の計算方法について適用し、同日前に医療費の助成を受ける者の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成17年11月25日規則第78号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年8月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3号様式及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後に医療費の助成を受ける者に係る所得の制限及び所得の額の計算方法について適用し、同日前に医療費の助成を受ける者に係る所得の制限及び所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年5月18日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条から第7条までの改正規定(第4条に係る部分に限る。)及び第15条の改正規定並びに第1号様式から第7号様式までの改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後に医療費の助成を受ける者について適用し、同日前に医療費の助成を受ける者については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による同意で施行日前までにされたものは、施行日にこの規則による改正後の第13条第4項に規定する同意とみなす。

4 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)第2号様式による乳幼児医療医療証で現に交付されているものは、当該乳幼児医療医療証の有効期限までの間、同項ただし書に規定する改正規定による改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第2号様式による乳幼児医療医療証とみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、改正前の規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年9月30日規則第78号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月8日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年8月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 有効期間の始期が平成24年10月1日である医療証の交付に係る届出その他必要な手続は、この規則の施行前においても、改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成26年9月26日規則第52号)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第13条及び第15条並びに第6号様式の2、第9号様式及び第10号様式の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日規則第48号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第52号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年11月10日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月8日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2号様式による医療証で現に交付されているものは、当該医療証の有効期限までの間、改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第2号様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第2号様式、第6号様式及び第6号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2号様式による医療証で現に交付されているものは、当該医療証の有効期限までの間、改正後の東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第2号様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則

平成5年9月30日 規則第40号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年9月30日 規則第40号
平成6年3月31日 規則第23号
平成6年9月1日 規則第40号
平成7年9月29日 規則第29号
平成8年10月1日 規則第33号
平成9年6月26日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年9月30日 規則第49号
平成11年9月30日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第44号
平成12年8月28日 規則第74号
平成13年7月2日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年9月30日 規則第40号
平成17年1月24日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年9月12日 規則第70号
平成17年11月25日 規則第78号
平成18年8月25日 規則第55号
平成19年5月18日 規則第49号
平成20年9月30日 規則第78号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年9月29日 規則第42号
平成21年12月28日 規則第49号
平成22年11月8日 規則第62号
平成23年4月15日 規則第30号
平成23年9月29日 規則第42号
平成24年8月28日 規則第59号
平成26年9月26日 規則第52号
平成27年12月21日 規則第48号
平成28年3月29日 規則第21号
平成28年12月27日 規則第52号
平成29年11月10日 規則第61号
令和3年6月8日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第32号
令和5年12月27日 規則第54号