○東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 条例第2条の規定による会派の結成の届出は、会派の代表者(以下「代表者」という。)が経理責任者を定め、政務活動費交付に係る会派結成届(第1号様式)を議長に提出することにより行うものとする。

2 代表者は、政務活動費交付に係る会派結成届の内容に異動が生じたときは、政務活動費交付に係る会派異動届(第2号様式)を議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、代表者であった者は、政務活動費交付に係る会派解散届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定による政務活動費交付に係る会派結成届、政務活動費交付に係る会派異動届及び政務活動費交付に係る会派解散届(以下これらを「会派結成届等」という。)の提出を受けた場合は、市長に対し当該会派結成届等の写しを送付するものとする。

(交付申請書及び交付決定通知書)

第3条 条例第7条第1項に規定する交付の申請は、政務活動費交付申請書(第4号様式)による。

2 条例第7条第2項に規定する交付の決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(第5号様式)による。

(変更交付申請書及び変更交付決定通知書)

第4条 条例第8条第1項に規定する変更交付の申請は、政務活動費変更交付申請書(第6号様式)による。

2 条例第8条第2項に規定する変更交付の決定の通知は、政務活動費変更交付決定通知書(第7号様式)による。

(交付申請事項の異動の届出)

第5条 代表者は、条例第7条第2項の規定による通知を受けた後において、会派の名称、代表者の氏名又は経理責任者の氏名に異動が生じた場合は、政務活動費交付申請事項異動届(第8号様式)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(請求書)

第6条 条例第9条の規定による請求は、政務活動費交付請求書(第9号様式)による。

(収支報告書)

第7条 条例第11条第1項及び第3項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報告書(第10号様式)による。

(確定通知書)

第8条 条例第12条の規定による政務活動費の額の確定の通知は、政務活動費交付額確定通知書(第11号様式)による。

(会計帳簿等の整理保存)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出について会計帳簿を調製するとともに、政務活動費に係る領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費に係る収入及び支出の報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第3号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第10号様式による用紙は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第12号

(令和5年12月27日施行)