○東大和市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、東大和市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派に交付する政務活動費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、東大和市議会における会派(議長に結成を届け出た議員による組織(1人のものを含む。)をいう。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の交付額は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員の数に月額1万1,000円を乗じて得た額とする。
2 政務活動費は、年度ごとに当該年度分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属の会派からの脱会があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとする。
4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)からの月数分の政務活動費を交付する。
5 年度の途中において議会が解散したとき、又は会派が解散したときは、解散した日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、前月)までの月数分の政務活動費を交付する。
(所属議員の数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派について、年度の途中において所属議員の数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、その既に交付した額との差額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、会派は、その既に交付した額との差額を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、政務活動に要する経費のうち別表で定めるものに充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、交付を受けた政務活動費の使途及び経理を明確にするため経理責任者を置かなければならない。
(交付の申請及び決定)
第7条 会派の代表者(以下「代表者」という。)は、政務活動費の交付を受けようとする場合は、毎年度市長に対し交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該年度における政務活動費の交付の決定をし、代表者に通知するものとする。
(変更交付の申請及び決定)
第8条 代表者は、前条第2項の規定による通知を受けた後において、所属議員の数に異動が生じた場合は、速やかに市長に対し変更交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、政務活動費の変更交付の決定をし、代表者に通知するものとする。
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(収支報告書等の提出)
第11条 代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、政務活動費に係る領収書等(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、政務活動費の交付を受けた年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長及び市長に提出しなければならない。
2 議長は、会派における政務活動費に係る調査研究その他の活動の実施状況を把握するため、必要に応じ、代表者に対し実績報告書の提出を求めることができる。
3 議員の任期が満了したとき、議会が解散したとき、及び会派が解散したときは、第1項の規定にかかわらず、代表者であった者は、その日の翌日から起算して30日以内に収支報告書及び領収書等の写しを議長及び市長に提出しなければならない。ただし、議員の任期が満了したとき、及び議会が解散したときにおける議長に対する収支報告書及び領収書等の写しの提出は、新たに議長が選任された日の翌日から起算して10日以内とする。
(返還)
第13条 市長は、交付すべき政務活動費の額を確定した場合において、既にその額を超える政務活動費が交付されているときは、その超える額の政務活動費の返還を命じなければならない。
(収支報告書等の保存)
第15条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写し並びに実績報告書を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第15号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の東大和市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付 された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費の種類 | 対象経費の内容 |
(1) 研究研修費 | 会派が行う研究会、研修会その他の会合の開催に要する経費並びに会派が他団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費 (会場費、講師謝礼、交通費、宿泊費、研修参加費等) |
(2) 調査旅費 | 会派が行う現地調査及び研修視察に要する経費 (交通費、宿泊費等) |
(3) 資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な資料の購入に要する経費 (図書購入費、雑誌購入費等) |
(4) 広報費 | 会派が行う、調査研究活動及び議会活動並びに市政についての住民への報告をするために要する経費 (広報紙、報告書等作成費等) |
(5) 広聴費 | 会派が行う、市政及び会派の政策等に対する住民からの要望又は意見を聴取するための会の開催に要する経費 (会場使用料、資料作成料等) |
(6) 事務費 | 会派が行う活動のために必要な事務の遂行に要する経費 (消耗品費、郵送料、印刷製本費等) |
備考 対象経費の内容の詳細については、議長が別に定めるものとする。
〔参考〕
〇地方自治法―100・⑬⑭