東日本大震災における原子力発電所の事故により被害を受けられた方への地方税に係る軽減措置等

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ページ番号1001797  更新日 2024年4月1日

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市税・都税共通

減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、地方税の減免を受けることができます。

市税

固定資産税・都市計画税の軽減措置

警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。(詳しくは次のページをご覧ください。)

軽自動車税の非課税措置

警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。
また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

都税

自動車税等の非課税措置

警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。
また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。

不動産取得税の軽減措置

警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

補足

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳しい内容や手続き等、震災に関する地方税の取扱いについてご質問がありましたら、下記へお問い合わせください。

問合せ

課税課(市役所1階4番窓口)電話:042-563-2111、ファクス:042-563-5927

  • 固定資産税・都市計画税については、家屋資産税係・内線1060まで。
  • 個人住民税(市・都民税)については、市民税係・内線1054まで。
  • 軽自動車税については、諸税係・内線1051まで。

都税については、立川都税事務所〔電話042-523-3171代表電話〕

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。