家屋に対する課税

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001767  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

家屋に対して課税される固定資産税及び都市計画税は、国で定める「固定資産評価基準」に基づき、各戸ごとに使用資材等を調査して求めた家屋の評価額(課税標準額)に、それぞれの税率を乗じて税額を求めます。
また、課税対象面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合があります。

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

要件等

新築した住宅で、床面積が次の要件にあてはまるものは、120平方メートルまでの居住部分に相当する税額が、一般の住宅については3年間2分の1(長期優良住宅であれば5年間)に、3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅については5年間2分の1(長期優良住宅であれば7年間)に軽減されます。
なお、都市計画税については、軽減の措置はありません。

区分

居住区分の割合

床面積

軽減の範囲

専用住宅 居住の全部 床面積50平方メートル以上
280平方メートル以下

120平方メートルを限度として、その税額の2分の1の額

併用住宅 居住部分が2分の1以上

居住部分の床面積50平方メートル以上

280平方メートル以下

120平方メートルを限度として、その税額の2分の1の額
共同住宅 居住の全部 床面積40平方メートル以上
280平方メートル以下
120平方メートルを限度として、その税額の2分の1の額

※共同住宅の床面積について
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積とを合計して判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

軽減の対象となる範囲

新築された住宅用家屋のうち、住居として使用される部分(居住部分)のみが軽減の対象となります。したがって、併用住宅での店舗部分や事務所部分などは軽減の対象とはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が軽減の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が軽減の対象となります。

税額の算出例

市街化区域内に木造100平方メートル(30.25坪)専用住宅を新築し、評価額が1,000万円の場合

税目

課税標準額

税率

算出税額

軽減税額

納める税額

固定資産税

10,000,000円

1.4%

140,000円

70,000円

70,000円

都市計画税

10,000,000円

0.26%

26,000円

0円

26,000円

166,000円

70,000円

96,000円

家屋調査等についてのお願い

毎年1月2日以降に新築または増築された家屋については、翌年度から固定資産税と都市計画税が課税されることになります。
このため、東大和市では課税の基となる家屋の評価額を算出するための調査を行っています。対象となる家屋には、市の職員がお伺いし、家屋の床面積や内部・外部の使用資材などを調査させていただきます。
正しい税額を算出するための調査ですので、ご協力をお願い致します。
また、家屋の取り壊しをした場合も、次年度から課税しないための処理が必要となりますので、ご連絡がお済みでない方は、課税課家屋資産税係までご連絡をお願い致します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。