障害福祉サービス利用の標準的な流れ(介護給付の場合)

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ページ番号1003000  更新日 2022年10月21日

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  1. 申請
    市は、障害者またはその家族等から申請があった場合、申請書の内容、医師意見書を作成していただける医師がいるか等の確認をします。
    申請書を受理した場合、医師意見書の記載を医師(医療機関)に依頼します。あわせて、申請者に対し、「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
    ※平成27年3月までの間は、提出を求めない場合もあります。
  2. 障害程度区分認定調査・概況調査
    市は障害程度区分を判定するために、認定調査員により、申請のあった本人及び保護者等と面接をし、各障害共通の調査項目等について、認定調査を行います。このとき同時にサービスの利用意向聴取を行うことがあります。必要に応じ、回数や頻度等の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。
    概況調査は認定調査に併せて行うもので、本人及び家族等の状況、現在のサービス内容、家族からの介護状況を詳しく確認します。
  3. 医師意見書
    医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、申請者の医学的知見から意見を求めるものです。
  4. 一次判定
    市は、認定調査の結果を国が配布した一次判定用ソフトウェアを導入したコンピュータに入力し、一次判定処理を行います。
  5. 障害程度区分判定審査会
    市は、一次判定結果、概況調査、特記事項及び医師意見書を揃え、障害程度区分判定審査会に審査判定を依頼します。
    審査会は、一次判定結果、医師意見書及び特記事項の内容を踏まえ審査判定を行います。
    審査会は審査判定結果を市へ通知します。
  6. 障害程度区分の認定
    市は、審査会の審査判定結果に基づき、障害程度区分の認定を行います。
  7. 認定結果通知
    市は、障害程度区分の認定結果を申請者に通知します。
  8. サービス等利用計画案の提出
    申請者は、サービス等利用計画案の作成を相談支援事業者に依頼し(セルフプランの作成も可能です。)、相談支援事業者は申請者の現状や障害程度区分、サービスの利用意向を踏まえてサービス等利用計画案を作成します。申請者は、出来上がったサービス等利用計画案を市に提出します。
  9. 計画案の検討と審査会の意見聴取
    市は、提出されたサービス等利用計画案の妥当性について、市が定める障害福祉サービス支給決定基準に基づき検討します。
    市は、提出されたサービス等利用計画案が市の定める支給決定基準と乖離するような場合、障害程度区分判定審査会に意見を求めることができます。
    審査会は、サービス等利用計画案の妥当性を審査し、審査会の意見を市に報告します。
  10. 支給決定と支給決定通知
    市は、サービス等利用計画案、審査会の意見等の内容を踏まえ支給決定を行い、申請者へ支給決定通知とともに受給者証を交付します。合わせて、申請者に対し、支給決定に基づく「サービス等利用計画」の提出を求めます。
  11. サービス等利用計画の提出
    相談支援事業者は、支給決定を踏まえてサービス等利用計画を作成し、申請者の交付するとともに市へ提出します。この際、サービス提供事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することもあります。
  12. 契約・サービス利用開始
    申請者は、サービス提供事業者とサービス利用の契約を結んで利用を開始します。
  13. サービスの利用・利用者負担額の支払い
    サービス提供事業者はサービスを提供します。利用者は、サービスの提供終了後、利用者負担額をサービス提供事業者に支払います。
  14. モニタリング
    サービス利用開始後、相談支援事業者は定期的にモニタリングを実施し、必要に応じてサービス等利用計画の見直しを行います。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
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