事故報告について

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ページ番号1009509  更新日 2024年4月1日

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介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の保険者及び事業所を設置している市区町村への報告が義務付けられています。

(注)介護保険外サービスの宿泊サービスについても報告が必要です。

東大和市では、「東大和市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」を定めております。事業者の責任の有無に関わらず、要領に該当する場合は報告が必要です。

要領につきましては、以下よりご確認ください。

要領

様式

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。