固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005939  更新日 2022年10月21日

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質問2月に家を取壊した場合も1年分の固定資産税を納めないといけませんか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日時点の現況をもとにその年の課税が決まります。例えば、1月2日に家屋を取壊した場合は、その年の4月から始まる年度分をすべて納税していただく必要があります。よって、2月に家を取壊した場合も1年分の固定資産税を納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
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