市・都民税 よくある質問

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ページ番号1005908  更新日 2022年10月21日

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質問会社を退職したら、納税通知書が届きました。どうしてですか?

回答

給与天引きができなくなった分の市・都民税の通知になります。
市・都民税が給与天引きされている方は、毎年6月から翌年の5月までの12回の給与からその年度分の市・都民税が天引きされます。従って、その間に会社を退社された場合、給与天引きができなくなった市・都民税をご自身で納めていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。