平成23年6月9日庁議の結果
審議事項
1.平成23年第2回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について
(説明)会計管理者
(内容)
- 滞納処分に係る公売保証金を収納することに伴い納税課の担任事務の追加等が必要となったため、標記規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 別表納税課の項担任事務の欄中第1号から第3号を次のとおり改める。
「(1)東大和市税条例に定める徴収金の収納」
「(2)東大和市国民健康保険税条例に定める徴収金の収納」
「(3)東大和市税条例に定める徴収金の滞納処分に係る公売保証金の収納」 - 別表納税課の項担任事務の欄中第9号を第11号とし、第4号から第8号までを2号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の2号を加える。
「(4)東大和市国民健康保険税条例に定める徴収金の滞納処分に係る公売保証金の収納」
「(5)納税課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納」
- 別表納税課の項担任事務の欄中第1号から第3号を次のとおり改める。
- 施行日:公布の日
(結果)決定
3.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 年齢計算に係る国の基準(国通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」)が平成23年4月28日に改正されたことに伴い、標記規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
保育料の算定基礎となる児童の年齢を計算する際の基準日について、従来「保育の実施が行われた年度の初日」としていたが、これを「保育の実施が行われた年度の初日の前日」に改める。 - 施行日:公布の日。ただし、施行日以後に決定する保育料(施行日前に行った申込みにより決定する保育料を除く。)から適用する。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市民間保育園運営費等支弁要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 年齢計算に係る国の基準(国通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」)が平成23年4月28日に改正されたことに伴い、標記要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
民間保育園に対する運営費等支弁の算定基礎となる児童の年齢を計算する際の基準日について、従来「保育の実施が行われた年度の初日」としていたが、これを「保育の実施が行われた年度の初日の前日」に改める。ただし、市外の保育園に対する運営費支弁については、当該区市町村の基準によるものとする。 - 施行日:市長決裁日。ただし、改正後の規定は、平成23年4月1日から適用する。
2.東大和市重度身体障害者火災安全システム事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 福祉総合システムにおいて、住民記録及び課税状況の確認が可能となったことに伴い標記要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 申請書又は変更(消滅)届に添付する対象者要件に該当すること及び税額を証する書類の添付の省略を可能とする。
- 申請書及び変更(消滅)届の様式中に、添付すべき書類の明記及び公簿等により確認することの同意欄を追記する。
- 施行日:市長決裁日
3.東大和市重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 福祉総合システムにおいて、住民記録及び課税状況の確認が可能となったことに伴い標記要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 申請書又は変更(消滅)届に添付する対象者要件に該当すること及び税額を証する書類の添付の省略を可能とする。
- 申請書及び変更(消滅)届の様式中に、添付すべき書類の明記及び公簿等により確認することの同意欄を追記する。
- 施行日:市長決裁日
4.第2次東大和市住宅マスタープラン検討委員会設置要綱について
(説明)建設環境部長
(内容)
- 平成5年に策定した東大和市住宅マスタープランを平成23年度及び平成24年度の2か年で改訂するに当たり、市の地域特性及び市民の住生活に対する意向を踏まえ、市の街づくりの方針、環境、福祉など関連する分野との連携を図りながら検討を行うため、庁内に第2次東大和市住宅マスタープラン検討委員会を設置するものである。
- 主な内容
- 所掌事務:第2次東大和市住宅マスタープランの策定に関して必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
- 構成:建設環境部長を座長、総務管財課長を副座長とし、委員は、企画課長、市民生活課長、高齢介護課長、環境課長及び都市計画係長とする。(※事務局:都市計画課)
- 施行日:平成23年6月13日
5.東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 就学援助費の認定等に伴う保護者宛ての通知等について、今年度から新たに導入した学齢簿システムを使用して作成することとなったことに伴い、電算専用の教育委員会印を使用する必要が生じたことから、標記規程の一部を改正するものである。
- 主な改正点
別表第1及び別表第2に「電算専用教育委員会之印」の項を加える。 - 施行日:公布の日
単年度要綱
なし。
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