平成24年3月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の改正に伴い、標記条例の一部改正を行うものである。
なお、標記条例の改正内容は、平成24年4月1日から施行する必要があるが、地方税法等の一部を改正する法律が東大和市議会閉会後の平成24年3月30日に国会において成立し、同年同月31日に公布される見込みであるため、市議会を招集する時間的な余裕が無いことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年3月31日付けで専決処分により改正するものである。 - 改正要旨
付則第15項を付則第16項とし、付則第14項の次に東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の規定を加えるものである。 - 具体的な改正点
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第3項の規定の適用を受ける場合における付則第4項(付則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用の読み替え規定を加えるものである。- 付則第4項中「第36条」を「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」に改める。
- 付則第4項中「同法」を「租税特別措置法」に改める。
- 施行日:平成24年4月1日
(結果)決定
2.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の改正に伴い、標記条例の一部改正を行うものである。
なお、標記条例の改正内容は、平成24年4月1日から施行する必要があるが、地方税法等の一部を改正する法律が東大和市議会閉会後の平成24年3月30日に国会において成立し、同年同月31日に公布される見込みであるため、市議会を招集する時間的な余裕が無いことから、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年3月31日付けで専決処分により改正するものである。 - 改正要旨
固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の据置特例を引き上げるものである。 - 具体的な改正点
現行「負担水準80%以上の住宅用地及び特定市街化区域農地」としているものを「平成25年度まで負担水準を90%以上の住宅用地及び特定市街化区域農地に適用し、平成26年度に廃止する。」と改める。 - 施行日:平成24年4月1日
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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