東大和市職員の懲戒処分に関する指針

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ページ番号1005342  更新日 2022年10月21日

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東大和市職員の懲戒処分に関する指針を一部改正しました。

市では、これまで、東大和市職員の懲戒処分に関する指針を制定し、飲酒運転の撲滅や不祥事の防止に努めて参りました。
この度、平成31年4月1日付けで東大和市職員の懲戒処分に関する指針の一部改正を行いましたのでお知らせします。
なお、一部改正後の指針は、次のとおりです。

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〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1331) ファクス:042-563-5931
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