○東大和市在宅ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第7号
東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱(昭和60年訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者等に紙おむつ及び尿取りパッド(以下これらを「おむつ」という。)を支給することにより、介護者の負担の軽減を図り、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 在宅ねたきり高齢者等おむつ支給事業の対象者は、東大和市の区域内に住所を有し、失禁状態にある65歳以上の在宅の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ねたきりの状態にある者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定により、同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3から要介護5までのいずれかに該当すると認定されたもの
(2) 認知症のため着替え、食事、排せつ等の直接的な介護が必要な状態にある者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者については、対象者としない。
(申請)
第3条 おむつの支給を受けようとする者は、在宅ねたきり高齢者等おむつ支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請をすることができる者は、対象者又は配偶者若しくは対象者と同居している親族とする。
(決定及び通知)
第4条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、速やかに書類調査及び訪問調査を行い、在宅ねたきり高齢者等おむつ支給決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第5条 おむつの支給は、市が指定する支給対象品目のうち、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が選択したものを、1月ごとに配達して行うものとする。
(支給の枚数)
第6条 おむつの支給の枚数は、1月につき6,500円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の範囲内で支給することができる枚数とする。
(費用)
第7条 おむつの支給に要する費用は、全額市の負担とする。
(届出)
第8条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅ねたきり高齢者等おむつ支給変更(辞退)届により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) おむつの支給対象品目を変更しようとするとき。
(3) おむつの支給を辞退しようとするとき。
(4) 対象者が第2条に規定する要件を欠いたとき。
(5) おむつの支給を受ける必要がなくなったとき。
(取消し)
第9条 市長は、おむつを支給する必要がないと認めたときは、辞退の届出がなくても支給を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、おむつの支給の取消しを決定したときは、在宅ねたきり高齢者等おむつ支給取消決定通知書により、通知するものとする。
(事業委託)
第10条 市長は、この事業を業者に委託して行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東大和市在宅ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条の規定は、施行日以後におむつの支給の申請をする者に係る支給の決定について適用し、施行日前におむつの支給の申請をした者に係る支給の決定については、なお従前の例による。この場合において、施行日前におむつの支給の申請をした者の届出に係る改正後の要綱第8条第4号の規定の適用については、同号中「第2条」とあるのは「東大和市在宅ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱(令和7年訓令第7号)による改正前の東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱(昭和60年訓令第17号)第2条」とする。
3 この訓令の施行の際現に改正前の東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱第4条第1項の規定によるおむつの支給の決定を受けている者は、施行日において、改正後の要綱第4条の規定によるおむつの支給の決定を受けた者とみなす。この場合において、改正後の要綱第8条第4号の規定の適用については、同号中「第2条」とあるのは「東大和市在宅ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱(令和7年訓令第7号)による改正前の東大和市在宅ねたきり高齢者おむつ貸与・支給事業実施要綱(昭和60年訓令第17号)第2条」とする。