○東大和市地域公共交通協議会条例

令和7年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(次条第1号において「地域公共交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な協議を行うため、市長の附属機関として東大和市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項

(3) その他地域公共交通に関する重要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民

(3) 公共交通事業者等の関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 東大和市の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(臨時委員)

第5条 協議会に、特別の事項を協議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項を協議する期間とする。

4 前条第3項の規定は、臨時委員に準用する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第8条 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明の聴取、資料の提出その他の協力を求めることができる。

(分科会)

第9条 協議会は、第2条に規定する所掌事項について専門的な調査及び検討を行うため、又は道路運送法第9条第4項に規定する運賃等を協議するため、必要に応じ分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(委員の委嘱又は任命の特例)

2 施行日以後最初に委嘱し、又は任命する委員に係る第4条第1項第2号の規定の適用については、同号中「公募による市民」とあるのは「市民のうちから市長が指名する者」とする。

(委員の任期の特例)

3 施行日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

4 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市地域公共交通協議会条例

令和7年3月26日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)