○東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例施行規則

令和5年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(市長若しくはこれに置かれる機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、市長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等をする場合であって、他の条例等の規定により署名等をすることとしているものをするときは、当該申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。

4 条例第3条第5項に規定する規則で定める方法は、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

5 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合

6 市長等は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

7 複数の同一内容の書面等の提出を必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)第1項の申請等が行われた場合には、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 前項の規定により処分通知等を行う場合であって、他の条例等の規定により署名等をすることとしているものを行うときは、市長等は、当該処分通知等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。

4 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて前項に規定するファイルに記録し、又は磁気ディスクにより調製をする措置とする。

(適用除外)

第7条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(5) 前各号に定める手続等のほか、電子情報処理組織を使用する方法その他のデジタル技術を活用する方法により行うことが適当でないと市長が認める手続等

(添付書面等の省略)

第8条 条例第8条の規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市長が別に定めるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例施行規則

令和5年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)