○東大和市高校生等医療費助成条例施行規則

令和4年10月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市高校生等医療費助成条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(法令)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、医療費について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体が負担する施設(通所により利用する施設及び高校生等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置以外の事由により施設を入所により利用しているときにおける当該施設を除く。)とする。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次の額とする。

(1) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童がないときは、622万円

(2) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童があるときは、622万円に当該扶養親族等及び扶養親族等でない児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に掲げる同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は同項第34号の4に掲げる老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額

(所得の範囲)

第6条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。第8条において同じ。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る次に掲げる額の合計額から8万円を控除した金額とする。

(1) 地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

(2) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額

(3) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額

2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に掲げる控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に掲げる特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に掲げる控除を受けた者については、27万円

(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に掲げる控除を受けた者については、35万円

(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に掲げる控除を受けた者については、27万円

(医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けている者(以下「児童手当受給者」という。)である場合において、当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、東大和市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年条例第8号)の規定による医療費の助成を受けていた者が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該助成に係る児童が15歳に達した日後の最初の4月1日(以下「基準日」という。)において、条例第5条の規定による申請をしたものとみなす。

(1) 基準日において、条例第3条及び第4条に規定する対象者の要件(以下「資格要件」という。)に該当すること。

(2) 基準日前において、条例の規定による医療費の助成を受けない旨の意思表示をしていないこと。

4 市長は、条例第5条の規定による申請があった場合において、申請者が資格要件に該当すると認めたときは医療証(第2号様式)を交付し、資格要件に該当しないと認めたときは高校生等医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(医療証の有効期間)

第9条 医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請があった日(次条の規定による更新があった場合は、当該更新の日)から同日以後の最初の9月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を医療証の有効期間の始期とする。

(1) 資格要件に該当した日から30日以内に行われた場合 資格要件に該当した日

(2) 資格要件に該当した日から30日を超えて行われた場合において当該申請がやむを得ない理由により遅延したと認められるとき 市長が別に定める日

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合における医療証の有効期間に、当該医療証に係る高校生等が18歳に達した日以後の最初の3月31日が含まれることとなるときは、同日を当該医療証の有効期間の終期とする。

(医療証の更新)

第10条 市長は、第8条第4項の規定により医療証を交付した者又はこの条の規定により医療証を更新した者について、当該医療証の有効期間が満了した日後引き続き資格要件に該当していると認めたときは、その翌日において医療証を更新するものとする。

(医療証の返還)

第11条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第12条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(第4号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた場合において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第13条 条例第7条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給された場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別に必要があると認めた場合

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、高校生等医療助成費支給申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定により提出された申請書には、第1項第1号の場合には療養費又は療養費に相当する家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号の場合には市長が必要と認める書類を添えなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として高校生等に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第9条の規則で定める届出等)

第14条 条例第9条第1項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度申請事項変更届(第6号様式)に医療証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度医療証交付現況届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童手当受給者が当該児童手当の認定通知書又は額改定通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 条例第9条第2項ただし書に規定する場合は、第2項各号に掲げる書類により証明すべき事実の全てについて公簿等により確認することができる場合とする。

5 条例第9条第3項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度第三者行為による傷病届(第7号様式)に被害の発生状況がわかる書類を添えて行わなければならない。

(受給資格消滅の届出等)

第15条 対象者は、資格要件に該当しなくなったときは、高校生等医療費助成制度受給資格消滅届(第8号様式)に医療証及び消滅事項を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、高校生等が18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。

2 市長は、対象者が資格要件に該当しなくなったと認めたときは、高校生等医療費助成制度受給資格消滅通知書(第9号様式)により当該対象者であった者に通知するものとする。ただし、対象者又は高校生等が死亡したとき及び高校生等が18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第16条 条例第11条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、高校生等医療費助成制度に係る債権譲渡について(第10号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第11号様式)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東大和市高校生等医療費助成条例施行規則

令和4年10月21日 規則第45号

(令和5年12月27日施行)