○東大和市立児童館処務規程

令和4年3月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東大和市立児童館(以下「児童館」という。)の所掌事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 児童館の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 東大和市立児童館条例(昭和51年条例第42号)第3条に規定する事業に関すること。

(2) 年間事業計画の作成に関すること。

(3) 児童館の予算及び経理に関すること。

(4) 児童館の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の維持管理に関すること。

(職員)

第3条 児童館に必要な職員を置く。

2 児童館に主任を置くことができる。

(職責)

第4条 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市立児童館処務規程

令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号