○東大和市立児童館処務規程
令和4年3月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市立児童館(以下「児童館」という。)の所掌事務等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 児童館の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 東大和市立児童館条例(昭和51年条例第42号)第3条に規定する事業に関すること。
(2) 年間事業計画の作成に関すること。
(3) 児童館の予算及び経理に関すること。
(4) 児童館の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の維持管理に関すること。
(職員)
第3条 児童館に必要な職員を置く。
2 児童館に主任を置くことができる。
(職責)
第4条 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。