○東大和市民会館条例施行規則
令和4年3月23日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市民会館条例(平成12年条例第49号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 指定管理者は、施設を利用しようとする者に対して、必要に応じてその利用に係る資料の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による予約は、当該予約をした者が、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めた期間内に申請を行わないときは、その効力を失うものとする。
(利用の承認)
第5条 指定管理者は、第2条第1項の規定による申請について承認したときは、東大和市民会館施設利用承認書及び東大和市民会館附属設備等利用承認書(以下これらを「利用承認書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による承認は、申請の受付の順序によるものとする。
(1) 大ホール(大ホールのホワイエ(以下単に「ホワイエ」という。)のみを利用する場合を除く。以下単に「大ホール」という。)及び小ホール 利用の承認を受けた日から利用日の3月前まで
(2) リハーサル室、練習室、会議室1、会議室2、会議室3及びホワイエ 利用の承認を受けた日から利用日の1週間前まで
(3) 附属設備等 利用の承認を受けた日から利用日まで
2 前項の規定による申請のうち、施設の利用日の変更に係るものは、1回に限り行うことができる。この場合において、利用の承認を受けた施設の利用日が複数あるときは、当該申請を1利用日ごとに行うことができる。
3 第1項の規定による申請のうち、施設の変更に係るものは、大ホール及び小ホールの相互間又はリハーサル室、練習室、会議室1、会議室2、会議室3及びホワイエの相互間について行うことができる。
4 指定管理者は、第1項の規定による申請について承認したときは、東大和市民会館施設利用変更等承認書及び東大和市民会館附属設備等利用変更等承認書を交付するものとする。
5 施設及び附属施設等の利用の変更承認を受けた利用者は、既に納付した利用料金の額が変更承認後の利用料金の額より不足するときは、当該不足する利用料金の額を変更承認の際に納付しなければならない。
(連続利用期間)
第7条 利用者は、6日間を超えて同一施設を連続して利用することができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めて、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(附属設備等の利用料金限度額)
第8条 条例第7条第3項第2号に規定する規則で定める額は、別表第2に定めるところによる。
(利用料金の還付)
第9条 条例第9条ただし書に規定する規則で定める場合及び還付する額の割合は、次のとおりとする。ただし、附属設備等に係る利用料金の還付する額の割合は、100分の100とする。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができない場合 100分の100
(2) 利用者が次に掲げる利用日(連続して利用しようとするときは、その初日をいう。以下同じ。)前までに利用の取消しを申請し、指定管理者がこれを承認した場合
ア 大ホール及び小ホール
(ア) 利用日の6月前まで 100分の100
(イ) 利用日の3月前まで 100分の50
(ウ) 利用日の1月前まで 100分の20
イ リハーサル室、練習室、会議室1、会議室2、会議室3及びホワイエ
(ア) 利用日の1月前まで 100分の100
(イ) 利用日の1週間前まで 100分の50
3 前2項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、東大和市民会館利用料金還付請求書により指定管理者に請求しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 条例第10条の規定により指定管理者が施設及び附属設備等の利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止したときは、東大和市民会館施設利用承認取消等通知書及び東大和市民会館附属設備等利用承認取消等通知書により、利用者に通知するものとする。
(特別の設備等の承認手続)
第11条 条例第11条の規定により利用者が施設若しくは附属設備等に特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を利用しようとするときは、施設利用申請書にその内容を記載した仕様書、図面等を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請について承認したときは、東大和市民会館利用時間延長承認書を交付するものとする。
(休館日における業務)
第13条 指定管理者は、教育委員会の承認を得て、条例第3条に規定する休館日において施設及び附属設備等の利用の手続等を行うことができる。
(入館の制限等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の収容定員を超えて収容しないこと。
(2) 施設及び附属設備等の利用を適正に行うこと。
(3) 火災の予防及び事故の防止に万全を期すこと。
(4) 施設の秩序と安全を保持するため利用責任者を置くとともに、必要に応じて整理員を置くこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(禁止事項)
第16条 利用者又は入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品等を販売し、又は陳列し、若しくは展示すること。
(2) 広告物等を掲示し、又は配布すること。
(3) 団体等への勧誘又は署名活動等を行うこと。
(指定管理者を公募しない場合)
第17条 条例第16条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第21条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合で、公募する時間的余裕がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者を公募することができない特別な事情があると教育委員会が認める場合
(1) 定款又はこれに類する書類
(2) 登記事項証明書(法人に限る。)
(3) 役員又はこれに準ずべき者に関する名簿
(4) 財務状況に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 団体の概要が分かる書類
(7) 文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(指定管理者の欠格要件)
第19条 条例第16条第3項第4号に規定する指定管理者に不適当な法人等として規則で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
(1) 市長、副市長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置する委員会の委員若しくは監査委員(以下これらを「市長等」という。)又は議員が、役員若しくはこれに準ずべき者又は支配人となっている法人等(市長等にあっては、東大和市が資本金、基本金その他これらに準ずべきものの2分の1以上出資している法人等を除く。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人等
(3) 役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に不適当な法人等として教育委員会が定めるもの
(報告)
第21条 条例第20条第1項の規定による毎月の業務及び経理の状況の報告は、翌月の末日までに行うものとする。
2 条例第20条第2項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項について記載し、毎事業年度終了後60日以内に教育委員会に提出するものとする。
(1) 利用の承認、不承認等の状況その他の市民会館の利用の状況
(2) 条例第8条に規定する事業の実施の状況
(3) 施設、設備等の維持及び管理の状況
(4) 利用料金の収入の状況その他の業務に係る経費の収支の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
指定管理者(第15条に規定する指定管理者をいう。次条から第13条までにおいて同じ。)が特に必要があると認めたときは、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て | 東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは | |
指定管理者が特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て | 教育委員会が特に必要があると認めたときは | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
利用料金等 | 使用料 | |
利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に | 使用料を教育委員会に | |
指定管理者が | 教育委員会が | |
当該利用料金 | 当該使用料 | |
利用料金 | 使用料 | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て | 教育委員会が | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者は、指定管理者が主催する事業 | 教育委員会は、東大和市が主催する事業であって教育委員会が別に定めるもの | |
利用料金 | 使用料 | |
第9条(見出しを含む。) | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者は | 教育委員会は | |
指定管理者が特に必要があると認めて教育委員会の承認を得た | 教育委員会が特に必要があると認めた | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
施設の利用料金限度額表 | 施設の使用料限度額表 | |
利用料金 | 使用料 | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
附属設備等の利用料金限度額表 | 附属設備等の使用料限度額表 | |
指定管理者 | 教育委員会 | |
利用料金 | 使用料 | |
地下駐車場の利用料金限度額表 | 地下駐車場の使用料限度額表 | |
利用料金 | 使用料 |
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 組織改正に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第8号)第27条の規定による廃止前の東大和市民会館条例施行規則(平成12年規則第73号)の規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の利用に係るものは、この規則の相当規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
受付期間
市民 | 一般 | ||
施設 | 大ホール 小ホール | 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日の10日前まで | 利用日の属する月の12月前の月の15日から利用日の10日前まで |
リハーサル室 練習室 会議室1 会議室2 会議室3 | 利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の3日前まで | 利用日の属する月の6月前の月の15日から利用日の3日前まで | |
大ホール又は小ホールと同時に利用するときは、大ホール又は小ホールの受付期間と同様とする。 | 同左 | ||
ホワイエ | 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の3日前まで | 利用日の属する月の3月前の月の15日から利用日の3日前まで | |
附属設備等 | 施設の利用の申請の日から利用日まで | 同左 |
備考
1 受付期間の初日が休館日(第13条の規定により指定管理者が休館日において利用の手続等を行う場合における当該休館日を除く。以下同じ。)に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
2 受付期間の最終日から利用日までの日数には、休館日を含めない。
別表第2(第8条関係)
附属設備等の利用料金限度額表(1利用区分当たり)
種別 | 設備・器具名 | 単位 | 利用料金限度額(円) | 摘要 | |
楽器 | フルコンサートピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,000 | 調律料は、利用者の負担とする。 | |
フルコンサートピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,000 | 調律料は、利用者の負担とする。 | ||
セミコンサートピアノ(ベヒシュタイン) | 1台 | 5,000 | 調律料は、利用者の負担とする。 | ||
グランドピアノ(リハーサル室) | 1台 | 2,000 | 調律料は、利用者の負担とする。 | ||
アップライトピアノ(練習室) | 1台 | 1,000 | 調律料は、利用者の負担とする。 | ||
ティンパニ | 1式 | 2,000 | |||
大太鼓 | 1台 | 1,000 | 2尺 | ||
ドラムセット | 1式 | 500 | |||
舞台設備・器具 | 指揮者台 | 1台 | 100 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | |||
チェロ用椅子 | 1脚 | 50 | |||
譜面灯 | 1個 | 50 | |||
音響反射板(大ホール) | 1式 | 1,000 | |||
所作台セット | 1式 | 10,000 | 所作台31枚、平台6枚及び松羽目1式 | ||
所作台 | 1枚 | 300 | |||
平台 | 1枚 | 200 | |||
箱足 | 1個 | 50 | 平台を利用するときは、無料とする。 | ||
木台 | 1個 | 50 | 平台を利用するときは、無料とする。 | ||
開き足 | 1台 | 50 | 平台を利用するときは、無料とする。 | ||
ひな段階段 | 1台 | 50 | 平台を利用するときは、無料とする。 | ||
人形立 | 1台 | 100 | |||
支木 | 1個 | 50 | 人形立を利用するときは、無料とする。 | ||
雪かご | 1式 | 50 | |||
バレエ用シート(大ホール) | 1本 | 250 | |||
バレエ用シート(小ホール) | 1本 | 150 | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,000 | |||
松羽目 | 1式 | 1,000 | |||
毛せん | 1枚 | 200 | |||
長布団 | 1枚 | 100 | |||
座布団 | 1枚 | 100 | |||
上敷(大) | 1枚 | 200 | |||
上敷(中) | 1枚 | 100 | |||
上敷(小) | 1枚 | 50 | |||
あさぎ幕 | 1枚 | 500 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 1,000 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,000 | |||
演台 | 1台 | 200 | |||
脇台 | 1台 | 100 | |||
司会者台 | 1台 | 100 | |||
表彰盆 | 1台 | 50 | |||
ホワイトボード | 1台 | 100 | |||
国旗 | 1枚 | 100 | |||
市旗 | 1枚 | 100 | |||
楽屋 | 1室 | 300 | |||
照明設備・器具 | ボーダーライト(大ホール) | 1列 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト(大ホール) | 1列 | 2,000 | |||
アッパーホリゾントライト(小ホール) | 1列 | 1,000 | |||
ロアーホリゾントライト(大ホール) | 1列 | 2,000 | |||
ロアーホリゾントライト(小ホール) | 1列 | 1,000 | |||
サスペンションライト(大ホール) | 1列 | 1,000 | |||
サスペンションライト(小ホール) | 1列 | 500 | |||
プロセニアムサスペンションライト(大ホール) | 1列 | 1,000 | |||
フロントサイドライト(大ホール) | 1対 | 1,000 | |||
シーリングスポットライト(大ホール) | 1列 | 1,000 | |||
スポットライト(1kW未満) | 1台 | 200 | |||
スポットライト(1kW以上1.5kW未満) | 1台 | 300 | |||
スポットライト(1.5kW以上2kW未満) | 1台 | 350 | |||
スポットライト(2kW以上) | 1台 | 400 | |||
ストリップライト | 1台 | 300 | |||
パーライト | 1台 | 300 | |||
ピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 2,000 | |||
ピンスポットライト(小ホール) | 1台 | 500 | |||
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 200 | |||
エリプソイダルスポットライト用エフェクトマシン | 1式 | 300 | |||
ミラースキャンライト(小ホール) | 1台 | 500 | |||
波マシン | 1台 | 500 | |||
ファイヤーマシン | 1台 | 500 | |||
スモークマシン | 1台 | 500 | |||
ミラーボール | 1台 | 500 | |||
効果用照明機器 | 1式 | 500 | |||
照明セット(大ホール) | Aセット | 1式 | 8,000 | ボーダーライト2列、サスペンションライト2列、フロントサイドライト1対、シーリングスポットライト1列及び照明器具10台 | |
Bセット | 1式 | 22,000 | ボーダーライト2列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト4列、フロントサイドライト1対、シーリングスポットライト1列及び照明器具50台 | ||
Cセット | 1式 | 31,000 | ボーダーライト2列、アッパーホリゾントライト1列、ロアーホリゾントライト1列、サスペンションライト4列、フロントサイドライト1対、シーリングスポットライト2列及び照明器具80台 | ||
音響設備・器具 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 100 | |||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 100 | |||
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1式 | 1,000 | ワイヤレスマイクロホン1本付 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100 | |||
三点つりマイクロホン装置(大ホール) | 1式 | 2,000 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 500 | |||
音響効果機器 | 1台 | 1,000 | |||
その他の設備・器具 | 35/16mm兼用映写機 | 1式 | 10,000 | 技術者料は、利用者の負担とする。 | |
スライド映写機 | 1式 | 1,000 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,000 | |||
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 | |||
簡易拡声装置 | 1式 | 500 | マイクロホン及びポータブルスピーカー | ||
ラジオカセットテープレコーダー | 1台 | 100 | |||
ビデオセット | 1式 | 100 | ビデオデッキ及びテレビ | ||
展示パネル | 1枚 | 200 | |||
展示パネル用照明 | 1灯 | 50 | |||
机 | 1台 | 100 | |||
円卓 | 1台 | 100 | |||
電気器具利用電源 | 1kW | 100 | 持込器具の合計kW数とする。ただし、合計kW数が1kW未満であるときは1kWとし、合計kW数に1kW未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 |
備考
1 「1利用区分」とは、条例別表第1における午前、午後又は夜間のそれぞれの利用区分をいう。
2 午前と午後の利用区分又は午後と夜間の利用区分を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。
3 2日以上連続して利用する場合の開館時間以外の時間については、利用料金を徴収しない。