○東大和市産後ケア事業実施要綱
令和4年3月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、出産後において家族等から援助を受けることが困難で、育児支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対し、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、安心して子育てをすることができる支援体制を確保し、もって母子の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者
(2) 出産後1年を経過しない母子
(3) 家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられない者
(4) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者その他市長が特に支援が必要と認める者
(1) 感染症にかかっている者又はその疑いがある者
(2) 医療的な処置が必要な者
(3) その他市長が産後ケア事業を利用させることが適当でないと認めた者
(事業類型)
第3条 産後ケア事業の類型は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所型 母子が安全かつ快適に過ごすことができる環境を提供するため、産後ケアセンター(法第17条の2第1項第1号の産後ケアセンターをいう。以下同じ。)に短期間入所させ、必要な支援を実施する事業
(2) 通所型 母子が安全かつ快適に過ごすことができる環境を提供するため、産後ケアセンター等(母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の3各号に掲げる施設をいう。)に通わせ、必要な支援を実施する事業
(3) 居宅訪問型 母子が安全かつ快適に過ごすことができる環境を提供するため、助産師が母子の居宅を訪問し、必要な支援を実施する事業
(支援内容)
第4条 産後ケア事業は、次に掲げる支援(居宅訪問型については、第5号に掲げる支援を除く。)を行うものとする。
(1) 母体ケア(母体の健康状態のチェック、休養の確保等)
(2) 乳児ケア(乳児の健康状態、体重、栄養等のチェック、沐浴等)
(3) 育児に関する指導(育児相談、授乳指導、沐浴指導等)
(4) 心身のケア、育児サポート等
(5) 母の食事の提供(短期入所型は昼食、夕食及び朝食、通所型は昼食)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援
(実施主体)
第5条 産後ケア事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、産後ケア事業の一部を、適切に産後ケア事業を実施できると認められる医療機関等に委託することができる。
(申請)
第6条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用登録申請書に第2条第1項第1号に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度分(4月から6月までの間に行う申請については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が非課税の世帯に属する者
3 前2項の規定にかかわらず、申請書に添付する書類により証明すべき事項について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(審査及び決定)
第7条 市長は、申請があったときは、当該申請者等と面接を実施するとともに、当該申請の内容を審査し、産後ケア事業利用登録承認・不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(利用方法)
第8条 前条の規定による利用登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、産後ケア事業の利用を希望する日の5日前までに、産後ケア事業の実施を受託した医療機関等(以下「受託事業者」という。)に直接連絡し、利用の予約をするものとする。
(利用回数、上限及び時間)
第9条 産後ケア事業を利用することができる回数、上限及び時間は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担基準額)
第10条 利用者は、別表第2に定める額を基準として受託事業者が定める利用者負担額を、当該受託事業者に対し直接支払うものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。
(2) 産後ケア事業の目的に反して利用したとき。
(3) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、産後ケア事業利用登録取消通知書により利用者に通知するものとする。
(実施報告)
第12条 受託事業者は、産後ケア事業の利用について、当該利用があった月の翌月10日までに、産後ケア事業実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(守秘義務等)
第13条 受託事業者及び支援を実施する者は、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第13号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業類型 | 利用回数及び利用上限 | 利用時間 | |
短期入所型 | 1泊の利用を1回とし、3回(多胎出産の場合は、5回)以内の利用とする。 | 各事業類型の利用の回数を合計し、7回(多胎出産の場合は、10回)を利用の上限とする。 | 午前10時~翌午前10時 |
通所型 | 1日の利用を1回とし、7回(多胎出産の場合は、10回)以内の利用とする。 | 午前10時~午後4時 | |
居宅訪問型 | 4回(多胎出産の場合は、6回)以内の利用とする。 | 午前9時~午後4時のうち1時間30分 |
別表第2(第10条関係)
利用者の属する世帯の課税状況等 | 利用者負担基準額 | ||
短期入所型 | 通所型 | 居宅訪問型 | |
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 1泊6,000円(多胎出産の場合は、第2子以降の乳児1人につき、2,000円加算) | 1日2,000円(多胎出産の場合は、第2子以降の乳児1人につき、1,000円加算) | 1回1,000円(多胎出産の場合は、第2子以降の乳児1人につき、500円加算) |
備考
1 「世帯」とは、利用者(母に限る。)及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、前項に規定する世帯の全員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。