○東大和市職員の服務の宣誓に関する条例

令和4年3月17日

条例第16号

東大和市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

東大和市職員の服務の宣誓に関する条例

令和4年3月17日 条例第16号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月17日 条例第16号