○東大和市職員の服務の宣誓に関する条例
令和4年3月17日
条例第16号
東大和市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。