○東大和市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、居宅等において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下「訪問支援」という。)を行うことにより、児童の適切な養育を確保し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 この事業の対象家庭は、市の区域内に居住する妊婦又は18歳未満の児童が属する家庭で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診していない妊婦、望まない妊娠をした妊婦等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦が属する家庭

(3) 出産後おおむね1年以内の養育者が、育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 児童の食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態であり、養育者による虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭であって、特に支援が必要と認められるもの

(5) 児童が公的な支援を受けていない家庭で、支援が必要と認められるもの

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) その他市長が特に支援が必要と認める家庭

(支援の方法)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「訪問支援者」という。)を対象家庭の居宅等に派遣することにより行うものとする。

(1) 専門的相談・支援 保健師、助産師、保育士等

(2) 育児・家事援助支援 子育て経験者、ヘルパー等

2 訪問支援者は、必要な支援の提供のため、複数の訪問支援者が役割分担をする等、効果的に支援を実施するものとする。

3 訪問支援者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

4 訪問支援者は、次に掲げる訪問支援を行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な訪問支援を特に必要とする家庭に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談・支援

(2) 養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援及び育児・家事援助支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持又は改善その他児童の健全な発達の保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して、家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) その他市長が特に必要であると認める支援

(訪問支援の期間等)

第4条 訪問支援の期間は、訪問開始日から3か月以内とする。ただし、引き続き支援を必要とする場合は、新たに審査のうえ、3か月を限度として延長することができる。

2 訪問回数は、原則1日1回とし、訪問時間は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 専門的相談・支援 午前8時から午後7時までのうち、合計3時間以内

(2) 育児・家事援助支援 午前7時から午後10時までのうち、合計3時間以内

(派遣の決定等)

第5条 市長は、東大和市子ども家庭支援センターをこの事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)とし、中核機関による関係機関との連携、法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業、状況把握のための訪問等により対象家庭の把握を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により把握した内容に基づき、当該家庭の状況に応じた支援の目標、内容、期間、方法等について、支援の計画(以下「支援計画」という。)を作成する。

3 市長は、支援計画に基づいた養育支援訪問計画書を対象家庭に示し、当該家庭から養育支援訪問同意書を徴して訪問支援を決定する。

4 市長は、対象家庭又は同居人等が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問支援の決定を取り消すことができる。

(1) 感染症にかかっているとき。

(2) 訪問支援者に対して暴行、脅迫等の非行があるとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、訪問支援者が正常な支援を行うことに支障があると認められるとき。

5 市長は、訪問支援者による訪問支援の経過についての報告、中核機関による情報の把握等により進行管理を行う。

6 市長は、支援目標の達成、養育環境の改善等訪問支援後の評価を行い、訪問支援の終結について訪問支援者、関係機関等と協議し決定する。

(費用負担)

第6条 訪問支援の利用に要する費用は、無料とする。

(研修の実施)

第7条 市長は、事業を適正かつ円滑に実施するため、訪問支援者に対し、事業の目的、守秘義務等について、必要な研修を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 訪問支援者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日において、市が実施する法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業による支援を受けている家庭であって、第2条に規定する対象家庭の要件に該当するものは、支援を辞退する旨の申出をした場合を除き、この訓令の施行の日において、第5条第3項の規定により訪問支援の決定を受けた家庭とみなす。

東大和市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)