○東大和市障害者緊急時よりそい支援事業実施要綱

令和3年3月24日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(障害児を含む。以下同じ。)を介護している保護者が疾病等一時的な事由によりその介護が困難となった場合又は障害者が急激な環境の変化等により一時的に在宅生活が困難となった場合に、施設等で一時的に支援を行い、又は居宅等に支援者が訪問し支援を行うこと(以下「緊急時よりそい支援」という。)により、障害者の心身の安定を図ることを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 緊急時よりそい支援の対象者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 原則として東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。

(2) 学齢児(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した年齢をいう。)以上であること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること又は知的障害若しくは精神障害を有していること。

(4) 対象者が次のいずれかの事由により、一時的に支援が必要であること。

 保護者又は家族等が疾病、事故、急用等のとき。

 障害者が心身の不調を来し、相談等の支援を望むとき。

 障害者が通常受けている支援を受けられなくなったとき。

 その他市長が特に支援を必要と認めたとき。

(支援の方法)

第3条 緊急時よりそい支援は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 施設活用型(指定障害福祉サービス等事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者若しくは同法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「指定障害福祉サービス等事業者」という。)の事業を行う事業所をいう。)内の休息を図ることができる一定の場所で行うものをいう。以下同じ。)

(2) 支援者派遣型(指定障害福祉サービス等事業者の職員が、対象者の居宅等(対象者の希望する病院等を含む。)を訪問し行うものをいう。以下同じ。)

(実施時間)

第4条 緊急時よりそい支援の実施時間は、1時間以上8時間未満とする。ただし、施設活用型においては、午前9時から午後5時までの間(市長が特に必要があると認めるときは、午前6時から午後8時までの間)に実施するものとする。

(委託)

第5条 市は、緊急時よりそい支援事業を、次条第4項の規定による登録を受けた事業者に委託して実施するものとする。

(支援事業者の登録等)

第6条 緊急時よりそい支援を提供する事業者の登録は、当該事業者の申請により支援を行う事業所ごとに行う。

2 前項の規定による申請は、障害者緊急時よりそい支援事業者登録申請書(第1号様式)に、指定障害福祉サービス等事業者の指定を受けたことを証する書類を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を障害者緊急時よりそい支援事業者登録決定・不決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、登録することに決定した事業者(以下「登録事業者」という。)について、速やかに事業者台帳に登録するものとする。

5 登録事業者は、登録した事項について変更が生じたときは、速やかに障害者緊急時よりそい支援事業者変更届(第3号様式)を提出しなければならない。

(支援事業者の登録の拒否)

第7条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けようとする事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている者

(2) 次条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの要綱を遵守しなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、第6条第4項の登録を受けたとき、又は第11条第1項若しくは第2項の緊急時よりそい支援事業を実施したとき。

(3) その他市長が登録事業者として不適当であると認めたとき。

(支援の申請)

第9条 登録事業者が緊急時よりそい支援を提供しようとするときは、障害者緊急時よりそい支援事業実施申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(支援の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、緊急時よりそい支援の可否を決定し、障害者緊急時よりそい支援事業承認・不承認通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援の実施)

第11条 前条の規定により緊急時よりそい支援の承認を受けた事業者(以下「支援実施事業者」という。)は、速やかに対象者に緊急時よりそい支援を実施するものとする。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、登録事業者において特に緊急を要する場合その他やむを得ない事情があると認めるときは、市長による事前の承認を得ることなく、緊急時よりそい支援を実施することができる。この場合において、緊急時よりそい支援を実施した事業者は、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

3 前項の規定により実施した支援のうち、支援の実施後、市長がその内容を審査し、緊急時よりそい支援として承認しなかったものについては、本事業による支援として取り扱わないものとする。

(支援の報告)

第12条 支援実施事業者は、対象者に緊急時よりそい支援を実施したときは、速やかに障害者緊急時よりそい支援事業実施報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(支援の実施費用)

第13条 市長は、緊急時よりそい支援を実施した支援実施事業者から、前条の報告書が提出され、支援の実施に係る費用の請求があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支払うものとする。

(1) 1時間以上4時間未満の範囲において支援を行った場合 4,000円

(2) 4時間以上8時間未満の範囲において支援を行った場合 8,000円

(遵守事項)

第14条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 緊急時よりそい支援を実施しようとするときは、第2条に規定する緊急時よりそい支援の対象者の要件を満たしていること及び市長が別に定める緊急時よりそい支援を提供する要件に合致することを確認すること。

(2) 緊急時よりそい支援の内容が、障害者総合支援法第29条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費、障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費若しくは障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費若しくは同法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の算定が可能な業務内容以外であることを確認すること。

(登録事業者等の責務)

第15条 登録事業者及び支援を実施する者は、緊急時よりそい支援の実施中、対象者に対し適切な支援を行うとともに、市との連絡を密に行わなければならない。

2 登録事業者及び支援を実施する者は、障害者及びその家族について業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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東大和市障害者緊急時よりそい支援事業実施要綱

令和3年3月24日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)