○東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月5日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の2第1項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の取消し等)
第4条 市長は、傷病手当金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給要件に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により傷病手当金を受けたとき。
(傷病手当金の返還)
第5条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消された者があるときは、支給済みの傷病手当金を返還させることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例付則第3項の規則で定める日)
2 条例付則第3項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。