○東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月5日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市国民健康保険条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の2第1項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第10条の2から第10条の4までの規定により、傷病手当金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第1号様式)に市長が別に定める書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給の取消し等)

第4条 市長は、傷病手当金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給要件に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により傷病手当金を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、国民健康保険傷病手当金支給決定取消通知書(第4号様式)により、当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(傷病手当金の返還)

第5条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消された者があるときは、支給済みの傷病手当金を返還させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例付則第3項の規則で定める日)

2 条例付則第3項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月5日 規則第24号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月5日 規則第24号
令和2年9月25日 規則第32号
令和2年12月24日 規則第45号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年6月8日 規則第24号
令和3年9月24日 規則第36号
令和3年12月24日 規則第43号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年6月24日 規則第33号
令和4年9月29日 規則第42号
令和4年12月26日 規則第53号
令和5年3月24日 規則第8号