○東大和市民生・児童委員協力員事業実施要綱

令和2年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日付19福保生地第977号福祉保健局長通知)の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)における民生・児童委員の活動に協力し、支援する東大和市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)の事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協力員は、東大和市民生委員・児童委員協議会(以下「地区民協」という。)の実情に応じ、地区民協会長又は市の依頼に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 地区民協の事務運営補助、会議、行事等への協力

(2) 行政等の行事等への協力

(3) 民生・児童委員の活動への同行

(4) その他民生・児童委員の活動への協力に必要と認められる業務

(候補者の選出)

第3条 地区民協は、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に理解を持つ人格円満な者を協力員の候補者(以下「候補者」という。)として選出するものとする。

(委嘱)

第4条 市長は、前条の規定により地区民協が選出した候補者6人以内を協力員として東京都へ推薦し、東京都知事が当該候補者を協力員として委嘱する。

(定数)

第5条 協力員は、地区民協の地区ごとに3人以内を配置するものとする。

(任期)

第6条 協力員の任期は1年とし、補欠協力員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、東京都への再推薦をすることを妨げない。

(解職)

第7条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、東京都知事に対し、当該協力員を解職することを具申するものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、活動が困難となった場合

(2) 業務を著しく怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 民生・児童委員若しくは協力員の活動を妨げ、又は信用を失墜させる行為があった場合

(活動費)

第8条 協力員には、東京都知事が定める支給基準により活動費を支給する。

(守秘義務)

第9条 協力員は、市長が承認した場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 協力員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(地区民協の役割)

第10条 地区民協は、必要に応じて協力員に地区民協の会議への参加を依頼する等、民生・児童委員と協力員の連携が効果的に行われるよう、協力関係の維持に努めるものとする。

(庶務)

第11条 協力員に関する事務は、地域福祉部福祉推進課において処理する。ただし、地区民協において処理すべき事務については、この限りでない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和2年3月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に東京都知事の委嘱を受け、協力員として第2条各号に掲げる業務を行っている者は、第4条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に満了する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市民生・児童委員協力員事業実施要綱

令和2年3月23日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 訓令第7号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第7号