○東大和市民生・児童委員協力員事業実施要綱
令和2年3月23日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日付19福保生地第977号福祉保健局長通知)の規定に基づき、東大和市(以下「市」という。)における民生・児童委員の活動に協力し、支援する東大和市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)の事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協力員は、東大和市民生委員・児童委員協議会(以下「地区民協」という。)の実情に応じ、地区民協会長又は市の依頼に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 地区民協の事務運営補助、会議、行事等への協力
(2) 行政等の行事等への協力
(3) 民生・児童委員の活動への同行
(4) その他民生・児童委員の活動への協力に必要と認められる業務
(候補者の選出)
第3条 地区民協は、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に理解を持つ人格円満な者を協力員の候補者(以下「候補者」という。)として選出するものとする。
(委嘱)
第4条 市長は、前条の規定により地区民協が選出した候補者6人以内を協力員として東京都へ推薦し、東京都知事が当該候補者を協力員として委嘱する。
(定数)
第5条 協力員は、地区民協の地区ごとに3人以内を配置するものとする。
(任期)
第6条 協力員の任期は1年とし、補欠協力員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、東京都への再推薦をすることを妨げない。
(解職)
第7条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、東京都知事に対し、当該協力員を解職することを具申するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、活動が困難となった場合
(2) 業務を著しく怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 民生・児童委員若しくは協力員の活動を妨げ、又は信用を失墜させる行為があった場合
(活動費)
第8条 協力員には、東京都知事が定める支給基準により活動費を支給する。
(守秘義務)
第9条 協力員は、市長が承認した場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 協力員は、東大和市個人情報保護条例(平成17年条例第33号)及び東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(地区民協の役割)
第10条 地区民協は、必要に応じて協力員に地区民協の会議への参加を依頼する等、民生・児童委員と協力員の連携が効果的に行われるよう、協力関係の維持に努めるものとする。
(庶務)
第11条 協力員に関する事務は、地域福祉部福祉推進課において処理する。ただし、地区民協において処理すべき事務については、この限りでない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和2年3月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。