○東大和市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和2年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第30号)第17条第3項の規定に基づき、東大和市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 支給審査委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。
(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関すること。
(組織)
第3条 支給審査委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 前号に掲げる者のほか市長が必要と認める者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱したときから、調査審議が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 支給審査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、支給審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支給審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 支給審査委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 支給審査委員会の庶務は、地域福祉部福祉推進課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。