○東大和市いじめ問題対策連絡協議会規則
令和元年12月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市いじめ防止対策推進条例(令和元年条例第19号)第10条第3項の規定に基づき、東大和市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、東大和市教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、その選出方法は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。