○東大和市いじめ問題調査委員会規則
令和元年12月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市いじめ防止対策推進条例(令和元年条例第19号)第12条第7項の規定に基づき、東大和市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 調査委員会に委員長を置き、その選出方法は、委員の互選による。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門調査員)
第4条 専門的事項を調査させるため必要があるときは、調査委員会に専門調査員を置くことができる。
(部会)
第5条 調査委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び専門調査員から委員長が指名する3人以上をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、委員長がこれを指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査の経過及び結果を調査委員会に報告する。
(守秘義務)
第6条 委員及び専門調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、市民環境部地域振興課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。