○立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業清算金の徴収及び交付に関する規則

令和元年6月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 東大和市(以下「市」という。)が施行する立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)及び立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(清算金額の算出)

第2条 市長は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があったときは、法第87条の規定により定めた各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の使用収益権(以下これらを「権利」という。)を有する者(以下「権利者」という。)ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付をすべき清算金額を決定し、清算金台帳を作成するものとする。

2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行うものとする。この場合において、清算金を分割した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用するものとする。

(相殺)

第3条 清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と、その者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(交付金供託不要の手続)

第4条 市長は、清算金を交付すべき場合において、法第112条第1項ただし書に規定する債権者(以下「担保権者等」という。)があるときは、法第112条該当調書を作成し、担保権者等に清算金供託不要申出書を送付するものとする。

2 市長は、担保権者等から清算金供託不要申出書が提出された場合は、該当権利者に清算金を交付する。ただし、複数の担保権者等があるときは、その全ての者から清算金供託不要申出書の提出を要するものとする。

3 市長は、清算金供託不要申出書の提出がない場合は、該当権利者についての交付清算金は供託するものとする。

(清算金額等の通知)

第5条 市長は、第2条の規定により徴収又は交付をすべき清算金額を決定したときは、清算金等金額通知書及び清算金等内訳書を関係権利者に送付するものとする。

2 条例第27条第1項の規定により分割納付を希望する者は、清算金分納申請書により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、清算金を分割して徴収し、又は交付する場合は、条例第25条の規定により、分割後の清算金及び利子の金額を計算し、清算金分割徴収金額通知書又は清算金分割交付金額通知書を関係権利者に送付するものとする。

(清算金の徴収)

第6条 市長は、清算金の徴収に当たっては、清算金徴収簿を作成するものとする。

2 市長は、清算金を徴収する場合は、清算金等金額通知書又は清算金分割徴収金額通知書を清算金を納付すべき者に送付するものとし、納期限の10日前までに納入通知書を清算金を納付すべき者に送付するものとする。

(清算金の繰上納付)

第7条 市長は、清算金を分割して納付すべき者から繰上納付の申出があった場合は、納付すべき清算金及び利子の金額を計算し、清算金分割徴収取消及び繰上納付承諾通知書及び納入通知書を当該申出をした者に送付するものとする。

(清算金の繰上徴収)

第8条 市長は、清算金を分割して納付すベき者が納付すべき金額を納期限までに納付しないため、分割納付を取り消す場合は、納付すべき清算金及び利子の金額を計算し、清算金分割徴収取消及び繰上徴収決定通知書及び納入通知書を清算金を納付すべき者に送付するものとする。

(繰上納付及び繰上徴収の利子)

第9条 繰上納付及び繰上徴収の場合の利子は、納期限の翌日から繰上納付又は繰上徴収の日までの日割りによって計算した額とする。

(清算金債務の引受け)

第10条 徴収清算金に係る清算金債務引受けの申出は、当初の納付義務者及び引受人が連署押印した重畳的債務引受けの申出書によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、原則として認めることとし、重畳的債務引受けの承諾書を当該申出者に送付するものとする。

(清算金債務の相続)

第11条 徴収清算金に係る債務について相続があった場合は、相続承継人は、清算金債務の承継届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、清算金債務承継通知書を相続承継人に送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による届出がないときは、法定相続分により清算金債務承継通知書を送付するものとする。

(清算金の交付)

第12条 市長は、清算金の交付に当たっては、清算金交付簿を作成するものとする。

2 市長は、清算金を交付する場合は、清算金等金額通知書又は清算金分割交付金額通知書を清算金の交付を受けるべき者に送付するものとし、交付期日の30日前までに清算金交付通知書及び請求書を清算金の交付を受けるべき者に送付するものとする。

3 交付清算金の支払は、原則として、権利者が市の指定金融機関等に設けている預金口座への口座振込みの方法によるものとする。

(清算金債権の譲渡)

第13条 交付清算金に係る債権の譲渡があった場合は、譲渡人は、署名押印し確定日付のある証書の写しを添付した債権譲渡の通知書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知書の提出があったときは、譲受人に清算金を交付するものとする。

(清算金債権の相続)

第14条 交付清算金に係る債権について相続があった場合は、相続承継人は、相続を証する書類を添付し相続人全員が署名押印した清算金債権の相続届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、相続承継人に清算金を交付するものとする。ただし、居所不明又は受領拒否の相続承継人に係る清算金は、供託するものとする。

(供託)

第15条 市長は、清算金を交付する場合において、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該清算金を供託するものとする。ただし、第1号の場合において担保権者等から清算金供託不要申出書の提出があったときは、この限りでない。

(1) 法第112条第1項本文に該当するとき。

(2) 清算金の受領を拒んだとき。

(3) 清算金の交付を受けるべき者の所在が不明のとき。

(4) 清算金の交付を受けるべき者を確知することができないとき。

2 前項の供託は、供託規則(昭和34年法務省令第2号)の規定により、供託書及び供託通知書を作成し、清算金の交付を受けるべき者の住所を管轄する供託所に提出して行うものとする。

(督促)

第16条 市長は、法第110条第3項の規定により清算金を納付すべき者が、その納期限までに納付しないときは、納期限から20日以内に督促状を発するものとする。

2 法第110条第3項の規定により指定する納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。

(身分証明書)

第17条 法第110条第1項の規定による徴収又は同条第5項の規定による徴収を行う職員は、その身分を示す身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業清算金の徴収及び交付に関する規則

令和元年6月11日 規則第5号

(令和元年6月11日施行)