○東大和市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則
平成31年3月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「申請の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(申請の簡素化の要件)
第2条 申請の簡素化ができる手続は、東大和市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続とする。
(申請の簡素化の申出等)
第3条 申請の簡素化を希望する世帯主は、あらかじめ、書面により市長に申し出なければならない。
(申請の簡素化の中止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の簡素化を中止することができる。
(1) 世帯主から申請の簡素化を取り止める旨の申出があった場合
(2) 指定された支払先へ高額療養費が入金できなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納が生じた場合
(4) 偽りその他不正の行為により申請の簡素化の承認を受けた場合
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。