○東大和市ロゴマークの使用に関する要綱

平成29年11月10日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、東大和市(以下「市」という。)のロゴマークの使用に関し必要な事項を定め、ロゴマークの普及を図ることにより、東大和に対する愛着の醸成、認知度の向上等を促し、もって市のシティプロモーションに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ロゴマーク」とは、前条の目的を達成するために定められたブランド・メッセージの図柄をいう。

(ロゴマーク)

第3条 ロゴマークは、別図のとおりとする。

2 ロゴマークに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく権利をいう。)は、全て市に帰属する。

(ロゴマークの使用等)

第4条 ロゴマークは、誰でも使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市のシティプロモーションの取組を阻害するとき。

(2) 市の施策に支障を及ぼすとき。

(3) この要綱若しくは法令又は公序良俗に反するとき。

(4) 政治、思想又は宗教の活動に使用するとき。

(5) 不当な利益を得るために使用するとき。

(6) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠等として独占的に使用するとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っているものの利益になるとき。

(8) その他市長が不適当と認めるとき。

2 ロゴマークの使用の対価は、無料とする。

(報告者等の使用の報告及び中止)

第5条 販売しようとする商品(以下「販売品」という。)以外の物にロゴマークを使用した者は、使用した日から14日以内に東大和市ロゴマーク使用報告書(第1号様式)に、ロゴマークを使用した物又はその形状、色彩等を確認できる写真等及びその他市長が必要と認める書類を添えて、使用内容を市長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 新聞、テレビその他報道機関が報道又は広報の目的により使用したとき。

(2) 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用したとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により報告すべき者及び同項ただし書の規定の適用を受ける者(以下「報告者等」という。)前条第1項各号のいずれかに該当したとき又は第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に違反したときは、直ちにその使用を中止させることができる。

(販売品への使用に係る申請及び承認)

第6条 販売品にロゴマークの使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、東大和市ロゴマーク使用申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 使用の状況がわかる完成見本又はその形状、色彩等を確認できる写真等

(2) 申請者の概要がわかる書類等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をするとともに、東大和市ロゴマーク使用(変更)承認・不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 市長は、第4条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、第1項の規定による申請を不承認とするものとする。

4 市長は、使用の承認をする際に、必要な条件を付すことができる。

5 使用の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、使用前に、当該使用に係る完成品又はその形状、色彩等を確認できる写真等(以下この項において「完成品等」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長が完成品等の提出を不要と認めたときは、この限りでない。

(使用内容の変更)

第7条 承認者は、使用の承認を受けた内容について変更を希望するときは、あらかじめ東大和市ロゴマーク使用変更申請書(第4号様式)に、変更の内容が確認できる書類等及び東大和市ロゴマーク使用承認通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

(承認の取消し)

第8条 市長は、承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 次条第1項各号に掲げる事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、東大和市ロゴマーク使用承認取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(承認者及び報告者等の遵守事項)

第9条 承認者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた使用対象物、使用目的及び使用方法においてのみ使用し、第6条第4項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従うこと。

(2) 市で定めた形状に沿って使用し、改変を行わないこと。

(3) 使用の承認により生じる権利及び義務又は使用の報告に係る義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 商標法に基づく商標、意匠法に基づく意匠等の登録出願を行わないこと。

2 報告者等は、前項第2号から第4号までに掲げる事項を遵守しなければならない。

(免責)

第10条 市は、第5条第2項の規定により使用の中止を命ぜられた者若しくは第8条第1項の規定により使用の承認の取消しを受けた者に生じた損害又はこれらの者がロゴマークの使用により第三者に与えた損害については、一切の責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 ロゴマークの使用により市に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。

(公表)

第12条 市長は、ロゴマークの使用状況等について公表に努め、広く利用促進を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月10日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第3条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東大和市ロゴマークの使用に関する要綱

平成29年11月10日 訓令第36号

(令和5年12月27日施行)